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行政書士田村通彦事務所

京浜急行新馬場駅北口徒歩5分
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東京都品川区北品川2-8-3
03-3458-3508
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許可・認可手続き

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。

建設業許可申請

一般建設業許可の要件

一般建設業許可の要件は大きく分けて以下の4つをあげることが出来ます。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又個人事業主等)をいいます。簡単に言うと、会社の経営に関する「プロ」が必要である。ということです。

法人では常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社若しくは有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、これらに準ずる者 (※))のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が右のいずれかに該当すること。

(※)「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員、組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者については、含まれるものとする。

経営業務の管理責任者の要件
  • 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者。

例外として、許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有するものも認められる場合があります。

  • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、 かつ、その権限に基づき、執行役員等として 5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • 6年以上経営業務を補佐した経験

※あくまでもこの要件は例外的措置です。例えば個人経営で夫婦二人で経営を行っていた時に、ご主人が倒れられたことを想定して奥さん一人でも建設業を続けていくことができるようにする為の措置として利用されます。

注意点
  • 2つ以上の業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種について許可の基準を満たしているときは、その人がそれぞれの業種の「経営業務の管理責任者」になることが出来ます。
  • 「経営業務の管理責任者」は、建設業の他社の技術者及び建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の専任の宅地建物取引主任者等他の法令により専任性が求められる者と兼ねることは出来ません。
  • ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることが出来ます。
専任技術者

その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けるためには、営業所毎に専任技術者を配置する必要があります。簡単に言うと、建設業の実務に関する「プロ」が必要である。ということです。

一般建設業許可の専任技術者の要件は以下のいずれかに該当する方です。

専任技術者の要件
  • 許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
    専任技術者になれる国家資格一覧
  • 高校、専門学校、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上、専門卒の場合は5年以上(専門士・高度専門士は3年以上)、大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者
    専任技術者になれる指定学科一覧
  • 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
注意点
  • 2以上の業種の許可を申請する場合、資格要件を満たしていれば、同一営業所内においてそれぞれの業種の「専任技術者」を兼ねる事が出来ます。
  • 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において兼ねる事が出来ます。
  • 「専任技術者」は建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等と兼ねる事は出来ません。
  • 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験を言います。
財産的基礎

財産的基礎とは、請負契約を履行するに足りる財産的基礎(金銭的信用)があることをいいます。これは、工事途中で金銭的理由で工事が中断してしまわないように、財産的基礎を要件としています。一般建設業許可と特定建設業許可では請負金額に違いがありますので、当然、財産的基礎要件も基準が異なります。

一般建設業許可の財産的基礎の要件は以下のいずれかに該当することです。

財産的基礎要件
  • 自己資本が500万円以上あること。
    自己資本とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
  • 500万円以上の資金調達能力のあること。
    資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
    一般建設業許可の更新時には財産的基礎はあまり重要視していないということを意味しています。経営状態のいい時期に一般建設業許可を取得することを検討しておく必要があります。
財産的基礎要件の証明方法
財産的基礎の要件の証明方法は次のいずれかの書類を提出して行います。
  • 自己資本額を証明するために申請直前の決算報告書等
  • 資金調達能力を証明するために、申請人名義の金融機関の預金残高証明書

特定建設業については一般建設業より厳しい財産的基礎の要件があります。

欠格要件に該当しない

法人にあってはその法人・役員等、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が次の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • 相談役、顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
  • その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者

 

欠格要件
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正の手段で建設業の許可を受けたことにより、許可を取消されて5年を経過しない者
  • 不正の手段で建設業の許可を受けたことにより、許可を取消されることを逃れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  • 下に示す方で、刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 禁固以上の刑に処せられた者
    • 建設業法に違反して罰金の刑に処せられた者
    • 建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で 定めるものに違反して罰金の刑に処せられた者
    • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し又は刑法などの一定の罪を犯し罰金の刑に処せられた者

その他、許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは許可を受けることが出来ません。

誠実性の要件

建設業許可の要件には上記の欠格要件とは別に以下の誠実性の要件があります。

許可を受けようとする法人・法人の役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が請負契約の締結・履行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
※不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をさします。
※不誠実な行為とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をさします。

専門家に依頼するメリット

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。

時間と労力の節約

専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

会社設立から融資まで

免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

対外的信用になる

許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。

業務内容と料金

許可・認可ご依頼手続きの流れ

1.当事務所へ依頼

まず、許認可の条件を満たしているかどうか確認します。条件を満たしていない場合は条件を満たせるように、アドバイスをいたします。必要書類の準備を行います。

2.申請書作成及び申請書類提出

お客様の個別の状況に合わせて、設迅速かつ丁寧な仕事で対応させていただきます。行政庁に申請書を提出します。許認可の種類により、手続き完了までの期間や流れが多少異なります

>許可・認可ご依頼料金

当事務所では、許可・認可の書類作成から申請までの手続きを全て代行いたします。下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。

サービス名 内容 料金
知事許可申請
知事許可申請書を作成、申請します。
新規
140,000円(税別)~
120,000円(税別)~
更新
60,000円(税別)~
大臣許可申請
大臣許可申請書を作成、申請します。
新規
200,000円(税別)〜
追加1営業所につき
30,000円(税別)〜
更新
120,000円(税別)〜
変更届の作成
変更届けを作成、申請します。

20,000円(税別)~

  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
  • ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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