ひとりでも老後を安心して過ごせるように 成年後見制度
成年後見制度の基礎知識
任意後見契約
- 任意後見制度
- 元気なうちに将来の資産管理などについて信頼できる人と取り決めをしておくことが出来る制度です。自分が元気なうちに行うものですので、将来自分をサポートしてくれる人を自分で選ぶことができます。また、任意後見契約の効力は、将来自分の判断能力が衰えたときからスタートしますので、自分が元気なうちは誰からも干渉されることなく自由に暮らすことができます。
サポート内容の取り決め
任意後見契約では、おもに次のようなサポート内容を取り決め、サポートする人は本人に代わってその行為を行います。
- 財産の管理・保存・処分(預貯金の管理や解約など)
- 金融機関との取引(預貯金の取引や貸金庫の取引など)
- 定期的な収入の受領および費用の支払い(年金の受取りや家賃の支払いなど)
- 生活に必要な送金および物品の購入(日用品の購入など)
- 保険に関すること(保険契約の変更や解約、保険金の受取りなど)
- 証書などの保管および各種手続に関すること(土地の権利証や実印の管理、登記の申請など)
- 介護契約やほかの福祉サービス利用契約に関すること(介護保険契約の締結や老人ホームの入居契約の締結など)
- 住居に関すること(不動産の処分やリフォーム契約の締結など)
- 医療に関すること(病院への入院手続や費用の支払いなど)
契約方法
任意後見契約は、「公正証書」によって作成しなければなりません。契約の内容は自由に決めることができ、また、一度取り決めたことを変更や取りやめることも自由にできます。ただし、契約の内容を変更したい、契約そのものを取り止めたいというときも、同じく公正証書で行わなければなりません。
費用
契約書の作成費用は、10〜15万円ほどです。公正証書にするための費用も含まれます。任意後見契約発効後の費用は、任意後見人(将来資産を管理してくれる人)との取り決めによって変わってきます。
契約期間
任意後見契約は本人の判断能力が衰えたときから始まり、本人が死亡したときに終了します。
法定後見契約
- 法定後見制度
- 既に判断能力がない人や不十分な人について、家庭裁判所が申立てに基づきその方の資産管理を任せる人を選任する制度です。後見人を選任することで本人に代わり財産管理や契約締結が行われ、本人の生活が保護されます。法定後見には3つの段階(類型)があり、医師の診断によって決まります。
3類型申立て
法定後見制度では本人の判断能力の程度により、3類型の申立てが選択できます。 この3類型の申立てのどれに該当するかは、医師による診断書で判断します。
補助類型
物忘れがひどくなってきたと本人に自覚がある
判断能力が不十分な場合
保佐類型
物忘れがひどくなってきたが本人に自覚がない
判断能力が特に不十分な場合
後見類型
重度の認知症で常に介護が必要な状態
判断能力がまったくない場合
手続方法
家庭裁判所に申立てを行い、審理を経ておよそ3か月ほどで審判に至ります。
費用
申立ての費用は、10〜15万円ほどです。ほかに医師による鑑定のための費用が必要になる場合があります。成年後見人等の選任後の費用は、誰が選任されるかによって変わってきます。
見守り契約
見守り契約とは、身よりがない高齢者との間で定期的な訪問や電話連絡を行い、本人の生活状況および健康状態を把握して見守ることを目的とした契約のことです。
成年後見制度の基礎知識
任意後見制度を活用するメリットは、自分の意思で信頼できる人に将来の資産管理などを任せる契約ができることです。また任意後見契約は、契約が発効するまではいつでも契約を解除することが出来ます。
成年後見制度Q&A
成年後見制度を利用する際は、制度を十分に理解することが重要です。当事務所の専門スタッフが、日々後見業務を行うなかで皆さまから寄せられる様々なご質問にお応えします。
不安や悩みありませんか?
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- 夫婦二人で子どもがいないので、いざというときが心配だ。
- ご近所の一人暮らしの高齢者が自分の財産管理を心配している。
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