残された家族を守るためにあなたの思いを残す 遺言書作成
遺言書作成の基礎知識
遺言は、15歳以上の者であれば自由にすることができます。遺言は、その効力が遺言者の死亡後に生じるものであるために、厳格な要件が法定されており、その要件が欠けたものは、せっかく遺言として残しても効力が認められません。
遺言で出来る事
遺言----普通はユイゴンと読みます。しかし法律家の中にはイゴンとかイゲンなどと読む方がいます。これはユイゴンと読むと法律的な意味以外の故人の言い残し全体のやや不正確な意味として捉えられることが多いからでしょう。法律上の遺言は、法律で定められた事項しか効力がありません。
遺言できる事項は民法に定められており、それ以外のことを書いても法律上は何ら効力は生じません。遺言できる主な事項は次のとおりです。
- 財産関連
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- 相続分、遺産分割方法の指定
- 5年以内を限度とする遺産分割の禁止
- 遺贈
- 特別受益の持戻し免除
- 財団法人設立の寄附行為
- 遺留分減殺方法の指定
- 相続人相互の担保責任の指定
- 身分関連
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- 認知
- 後見人、後見監督人の指定
- 遺言執行者の指定
- 相続人の廃除及び廃除の取消し
- 祭祀の承継
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- 祭祀主宰者の指定
- 遺言作成のメリット
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- 相続問題に対するトラブルを未然に防ぐ。
- 自分の思うように、自分の財産を処分できる。
- 指定した相続人に不動産を相続しやすくさせる事ができる。
遺言書に書けること
基本的に何を書くのも自由です。ただし、法的な拘束力をもつのは下記11項目です。
- 1. 認知
- 婚姻外で生まれた子供を自分の子供として認めることです。
- 2. 財産処分
- 遺贈や寄付行為をすることができます。
- 3. 後見人および 後見監督人の指定
- 自分の死後、未成年の子だけが残るとき信頼のおける人を後見人に指定できます。
- 4. 相続人の廃除または廃除の取り消し
- 推定相続人の非行を原因としてその人の相続権を剥奪する審判を家庭裁判所に請求できます。
- 5. 相続分の指定または指定の委託
- 法定相続人の法定相続分は規定がありますが、それを変更できます。
- 6. 特別受益の持戻し免除
- 生前贈与(特別受益)は、相続開始時に相続財産に加えて(持ち戻して)、相続分を計算しますが、その持戻しを免除することができます。
- 7. 財産分割方法の指定または指定の委託
- 財産を分割する方法を指定できます。
- 8. 財産分割の禁止
- 5年以内を限度とします。死後、ゴタゴタするなら冷却期間も良いでしょう。
- 9. 相続人相互の担保責任の指定
- 相続人同士は他の相続人に対し相続分に応じて担保責任を負っています。この精算を遺言で指定、変更できます。
- 10. 遺言執行者の指定または指定の委託
- 相続人同士は利益が相反するので中立な立場で執行する人を選ぶことができます。
- 11. 遺贈減殺方法の指定
- 遺留分を侵害するような贈与、遺贈があるとき、どの場合の贈与、遺贈分から滅殺するかを指定することができます。
- 12. 祭祀主宰者の指定
- お墓や仏壇など祖先を祀るものを承継する人を指定できます。
こんな時は遺言が必要です!
- 子供がおらず、全財産を妻(夫)に残したい。
- 面倒をよくみてくれる娘に財産を多くあげたい。
- 遺産をめぐって子供たちが争わずに、いつまでも仲良く暮らしてほしい。
- 家族に一番よい形で財産を分配したい。
- 独り身だが、よく面倒をみてくれる親戚に財産をのこしたい。
不安や悩みありませんか?
- 自分で遺言書を作成したけど、本当に正式だろうか?無効になったら大変!
- 面倒をみてくれる家族に財産を多く残したい。
- 財産をめぐって家族内が争うようなことがないようにしたい。
- 遺言書の内容、これで大丈夫だろうか?
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