残された家族を守るためにあなたの思いを残す 遺言書作成
遺言書作成から執行まで
遺言は、15歳以上の者であれば自由にすることができます。遺言は、その効力が遺言者の死亡後に生じるものであるために、厳格な要件が法定されており、その要件が欠けたものは、せっかく遺言として残しても効力が認められません。
遺言書の種類
遺言の方式には、遺言者が自分の好きなときに自由にできる普通方式と、遺言者が危急の状態にあって、普通方式の遺言ができな場合の特別方式とがあります。普通方式には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、費用はかかりますが、最も安全で確実な方式といえます。
公正証書遺言書作成の流れ
- 公正証書遺言
- 公正証書遺言とは、公証役場で法務大臣が選任した公証人により作成される遺言です。遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言者の意思を充分にチェックしつつこれを筆記します。作成の際には、証人二人と所定の費用が必要です。公正証書遺言は、遺言者の死亡後、 家庭裁判所で検認をする手続は不要です。作成された遺言書は、公正証書遺言原本として、 公証役場に半永久的に保管されます。したがって、遺言書が紛失したり、偽造や変造の心配がありません。遺言者には、正本と謄本が原本とは別に交付されますが、これがなくなった場合でも公証役場で再発行することができます。
- STEP 1
-
財産の確認
- 法定相続人を調べる
- 財産の内容を確認にし、配分を考える
- 遺言執行者を決める
- STEP 2
-
証人2人に依頼
公正証書遺言の作成では、証人2人の立会いが求められています。証人は遺言執行者になってもらえる弁護士や行政書士に依頼するのが賢明といえます。
証人及び立会人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます
- STEP 3
-
公証人と打ち合せ
遺言書の文面を確認し、必要な書類を揃えます。
公正証書遺言に必要な書類
- 遺言書の案文
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- 土地と建物の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書又は納税通知書
- 遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
- その他公証人から指示されたもの
- STEP 4
-
公証役場で公正証書遺言を作成
公証人と約束した日時に遺言者と証人(2名)が公証役場に行きます。遺言者は実印を、証人(2名)は認印を持参します。また、公証人の手数料は現金で用意します。
- 証人2人以上の立会い
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
- 公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
- 遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押す
- 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、印を押す
- 正本・謄本を公証人から受け取って終了
- ※公証役場で作成された遺言書は正本を遺言者本人、原本は公証役場で保管します。
- ※口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。
- ※最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。
- STEP 5
-
遺言書執行
相続開始後、検認手続は不要ですので、すぐに遺言執行に取りかかることができます。手元に公正証書遺言の正本または謄本が見あたらないときは、公証役場に謄本を交付請求します。
自筆証書遺言作成の流れ
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文と遺言した日付をずべて自分で書き、署名押印する方式の遺言です。ただし、財産目録等は自書することを要しません。 証人又は立会人は必要ありません。
- 内容を訂正する場合には規定の方式による必要があります。 自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、原則として、家庭裁判所で検認の手続を受けなくてはなりません。 検認をせずに開封したりなどすると過料制裁に処せられます。遺言者が書くのですから、秘密は保てますが保管が難しく偽造や変造のおそれも否定できません。 なお、2020年7月より自筆証書遺言の保管制度が始まりましたので、利用すれば保管の安全性が高まります。
- STEP 1
-
財産の確認
- 法定相続人を調べる
- 財産の内容を確認にし、配分を考える
- 遺言執行者を決める
- STEP 2
-
遺言書の作成
自筆証書遺言の場合、財産目録等を除く署名、日付、本文は自筆でなければなりません。遺言ができあがりましたら、押印をして、封印し保管します。
- STEP 3
-
遺言書の検認
遺言書の偽造や変造を防ぐために公正証書遺言以外の遺言書を発見したらそのままの状態で(開封せずに)、家庭裁判所に提出して検認を請求しなくてはなりません。
自筆証書遺言の保管制度を利用している場合、検認は不要です。
秘密証書遺言作成の流れ
- 秘密証書遺言
- 秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。公正証書遺言と同じように公証役場で作成します。公正証書遺言と違う点は、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところです。遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容の無効箇所があると、遺言の効力が否定されるというリスクもあります。
- STEP 1
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財産の確認
- 法定相続人を調べる
- 財産の内容を確認にし、配分を考える
- 遺言執行者を決める
- STEP 2
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遺言書の作成
自分で遺言書を作成、署名、押印をします。遺言ができあがりましたら、押印をして、封筒に入れ封印します。
- STEP 3
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公証役場で秘密証書遺言を作成
公証人と約束した日時に遺言者と証人(2名)が公証役場に行きます。
- 証人2人以上の立会い
- 遺言者が自分の遺言書であることを公証人に述べる
- 公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載
- 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し、印を押す
- 遺言書は遺言者自身が保管
- STEP 4
-
遺言書の確認
遺言書の偽造や変造を防ぐために公正証書遺言以外の遺言書を発見したらそのままの状態で(開封せずに)、家庭裁判所に提出して検認を請求しなくてはなりません。
遺言執行
相続開始後、遺言執行者は、第三者の立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に実行します。
- 遺言執行者
- 遺言執行者とは、遺言執行が必要とされる場合に、遺言内容を具体的に実現させる職務・権限を持った者をいいます。 遺言が実際に執行されるときには、何かと争いが起きるものです。せっかく遺言を残してもそれでは意味がありません。 少しでも争いを少なくし、遺言の内容通りに執行させたいと考えるなら、遺言に遺言執行者を指定しておかなければなりません。 遺言執行者は遺言でしか指定できません。
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