万が一なくなってしまったら 相続手続
相続財産と放棄
相続とは、人が死亡したときに、その死亡した人(被相続人)が生前に有していた財産に関する一切の権利義務をその相続人が継承することをいいます。 したがって、原則として、不動産や現金などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産も相続の対象になります。
相続財産
相続の対象となる財産は、相続の開始時における被相続人のすべての権利や義務です。権利には、物を所有する権利(所有権)やある人にお金の支払など一定の行為を請求する権利(債権)などがあります。対して、義務は、ある人にお金を支払わなければならないなどが代表的なものでしょう。つまり、不動産や現金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続の対象となってしまうのです。
- プラスの財産
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- 土地・建物などの不動産・動産(自動車、家具、絵画、書籍、貴金属、着物、動物などの不動産以外の有体物)
- 現金・預貯金
- 有価証券(手形、株式など)
- 債権(未回収の売掛代金、他人に対する貸金)
- 一般のゴルフ会員権(入会金を支払うタイプ)
- 借地権・借家権
- 受取人を「相続人」とした生命保険金
- 工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)
- 著作者人格権
- 損害賠償請求権
- マイナスの財産
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- 借金
- 保証人の地位(身元保証、限度額・保証期間の決まっていない保証契約は除く)
- 財産にはならない
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- お墓、位牌、家系図などの祭祀財産(さいしざいさん)
- 受取人がある特定の者に指定されている生命保険金
- 死亡退職金
- 遺族年金
- 香典・弔慰金
- 著作権
- 身元保証人の地位
- 扶養を受ける権利、生活保護を受ける権利
相続放棄・限定認証
財産より負債が多い場合 相続放棄
被相続人の財産より負債のほうが多い場合は、相続放棄の申述することにより放棄をすることができます。第1順位の法定相続人全員が相続放棄をすると、今まで相続人ではなかった第2順位の人が相続人になります。第2順位の法定相続人がいない場合や第2順位全員が相続放棄をした場合、第3順位の人が相続人になります。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
相続の放棄は相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
財産と負債どちらが多いか判断できない場合 限定認証
限定認証とは、相続によって得た資金の限度で負債を負担することです。相続財産の中の負債が資金を上回るときでも、資金の範囲で負債を払えばよく、その上回る部分については支払う必要はありません。
限定認証は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産目録を調製して提出します。
相続廃除
相続廃除とは被相続人の意思で、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です。相続廃除は遺留分を持っている人に対して行いますので、兄弟姉妹には相続廃除は出来ません。
相続廃除事由
相続人(遺留分をもっている推定相続人)に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合です。
相続廃除の方法
被相続人(相続される人)が、その人に相続させないために家庭裁判所に請求します。その後、家庭裁判所が認めれば相続権が失われます。また遺言でも相続廃除は出来ます。遺言で、相続廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。
相続欠格
相続欠格とは相続人としての資格が認められないという制度です。相続欠格事由に該当すると法律上、当然に相続人の資格を剥奪するという厳しいものです。相続される人(被相続人)が、遺言で相続欠格者に相続させるとしても認められません。
相続欠格事由
- 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、 祖父、祖母)であった場合は、例外です。 - 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
- 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
- 被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者
- 執行猶予について
- 相続をするため、又は有利に相続するために、殺人若しくは殺人未遂の罪を侵し、刑に服したものは相続欠格者です。しかし、執行猶予がついただけでは、猶予期間が満了すると刑に処せられることはなくなります。この場合は相続欠格にはなりませんので注意が必要です。
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