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万が一なくなってしまったら 死後の手続
ひとりの人が亡くなったとき、その後の手続が大変多いことに驚かされます。 死亡届の提出、未払入院費用の精算、未払家賃の精算、葬儀の手配、埋葬の手配・・・。またこれらの費用を支払うためにも、一時大きなお金が必要となるものですが、本人亡き後では金融機関からの引き出しも制限されてしまいます。このような煩雑な手続に、残されたご家族の多くが大変ご苦労されています。ご家族がいらっしゃらない方の場合は、その手続をしてくれる方を決めることから始めなければなりません。大切なご家族が亡くなったときには、静かに偲び送って差し上げたいものです。煩雑な手続について不安をお持ちの方は、どうぞ当事務所へご相談ください。
一般的な手続
死亡後の手続には、提出しなければならない書類がたくさんあります。人は社会生活を営む上で必要な様々の保険・住居等に関わって生きています。それが死亡したことによって、返さなければならない場合や届出・請求をしなければならないという場合があります。
種類 | 届出先 | 提出書類等 | 届出期間 | 交付(受取) | 問い合わせ先 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡届 | 死亡地、本籍地、住所地の区市町村窓口(24時間受付) | 医者の死亡診断書(警察の死体検案書)届出人の印鑑(葬儀社の代行も可) | 死亡を知った日から7日以内、国外にいる場合は3ヶ月 | 各区市町村戸籍担当窓口 | ||||
死体火葬許可申請書 | 死亡届と同じ場所(同時におこなう) | 死体火葬許可証交付申請書 | 死亡届と同時 | 死体火葬許可証 | 各区市町村戸籍担当窓口 | |||
健康保険 | 国民健康保険 | 本人 | 住所地の区市町村国民健康保険窓口 | 保険証の返還、葬祭費の請求(葬儀の領収書、印鑑、死亡届をしていること) | 2年以内 | 葬祭費 (97年4月からは6万円) |
各区市町村国民健康保健課担当窓口 | |
家族 | 保険証の書き替え、葬祭費の請求 | 2年以内 | ||||||
社会保険 | 本人 | 勤務先又は管轄の社会保険事務所 | 保険証の返還、埋葬料の請求(印鑑、住民票などが必要な場合もある) | 速やかに | 埋葬料(最低10万円) | 勤務先又は管轄の社会保険事務所 | ||
家族 | 保険証の書き替え、埋葬料の請求 | 速やかに | 家族埋葬料(10万円) | |||||
総合保険 | 船員保険 | 本人 | 東京都福祉局社会保険指導部船員保険課 | 保険証の返還、葬祭料の請求(戸籍謄本) | 2年以内 | 2年以内 | 東京都福祉局社会保険指導部船員保険課(TEL03-5320-4241) | |
家族 | 保険証の書き替え、葬祭料の請求 | 2年以内 | 葬祭料(等級1.4ヶ月分) | |||||
労働保険 | 労災保険 | 勤務先又は管轄の労働基準監督署 | 資格喪失届、死亡一時金、遺族年金の請求など(条件により手続が異なるので前もって問い合わせをする) | 速やかに | 未払い保険料 | 勤務先又は管轄の労働基準監督署 | ||
雇用保険 | 受給している公共職業安定所窓口 | 受給資格者証、死亡診断書、住民票(条件により手続が異なるので前もって問い合わせをする) | 死亡を知った日の翌日から1ヶ月以内 | 受給している公共職業安定所窓口 | ||||
年金 | 国民年金 | 加入者の場合 | 住所地の区市町村国民年金課窓口 | 年金手帳の返還、死亡一時金などの請求(住民票、戸籍謄本、印鑑、振込口座がわかる銀行預金通帳など、また条件により手続が異なるので前もって問い合わせを) | 死亡一時金は2年以内、その他は5年以内 | 条件により死亡一時金、遺族年金、寡婦年金 | 各区市町村国民年金課窓口 | |
受給者の場合 | 年金証書の返還、未受給年金の請求( 〃 ) | 14日以内 | 未受給年金 | |||||
厚生年金 | 加入者の場合 | 勤務先又は管轄の社会保険事務所 | (条件により手続が異なるので前もって問い合わせを) | 5年以内 | 条件により遺族厚生年金 | 勤務先又は管轄の社会保険事務所 | ||
共済年金 | 受給者の場合 | 管轄の社会保険事務所 | 年金証書の返還など(条件により手続が異なるので前もって問い合わせをする) | 10日以内 | 条件により遺族年金未受給年金 | 管轄の社会保険事務所 | ||
住民票の抹消世帯主変更 | 住所地の区市町村 住民登録担当窓口 | 通常は死亡届で住民票が抹消させる3人以上の世帯の世帯主の場合は世帯主変更届が必要 | 死亡届提出後1~2週間 | 各区市町村住民登録担当窓口 | ||||
印鑑登録 | 死亡届によって抹消される(登録カードに鋏を入れて廃棄ををする) | |||||||
運転免許証の返還 | 公安委員会 | 運転免許証(自然消滅するが本来は返却) | ||||||
税金 | 所得税 | 勤労者の場合は勤務先その他は税務署 | 準確定申告(生命保険の領収書など、個々の条件により異なるので、前もって問い合わせる。扶養家族の死亡の場合は医療控除の対象となることもある) | 4ヶ月以内(医療控除は5年以内) | 医療控除の場合は還付金 | 勤務先又は管轄の税務署 | ||
相続税 | 税務署 | 遺産分割協議書など条件によって異なるので、前もって問い合わせをする | 10ヶ月以内 | 管轄の税務署 | ||||
老人医療費受給者 | 住所地の区市町村高齢者福祉担当窓口 | 医療証又は医療受給者証返還 | 速やかに | 各区市町村高齢者福祉担当窓口 | ||||
医療費助成受給者 | 住所地の保健所 | 医療券、受給証、医療証返還 | 速やかに | 管轄の保健所 | ||||
被爆者健康手帳保持者 | 住所地の保健所 | 被爆者健康手帳、死亡診断書の写し、住民票、手当証書(持っている人のみ)、認定書 (持っている人のみ)の返還 | 速やかに | 葬祭料(97年4月からは171,000円) | 管轄の保健所 | |||
身体障害者手帳保持者 | 住所地の福祉事務所 | 身体障害者手帳返還 | 速やかに | 管轄の福祉事務所 | ||||
シルバーパス | 住所地の区市町村高齢者福祉担当窓口 | シルバーパスの返還 | 速やかに | 各区市町村の高齢者福祉担当窓口 | ||||
住宅 | 公団住宅 | 単身 | 管轄の営業所 | 退去届 | 速やかに | 管轄の営業所窓口 | ||
同居の家族あり | 名義承継の手続もって問い合わせをし、必要書類を確認する | 速やかに | ||||||
都営住宅 | 単身 | 住宅供給公社 | 返還届 | 速やかに | 管轄の営業所窓口 | |||
同居の家族あり | 世帯・名義の変更届前もって問い合わせをし、必要書類を確認する | 速やかに | ||||||
都民住宅 | 都民住宅の管理者 | 管理者に問い合わせをする | 速やかに | 都民住宅の管理者 | ||||
民間住宅 | 家主・地主 | 家主・地主に問い合わせをする | 速やかに | 家主・地主 | ||||
銀行の預金 | 取引銀行 | ・預金者の死亡を知った時点で口座が閉鎖される・葬儀費用等は2名以上の法定相続人の連署と費用の見積書で口座振込により使用できる・解約は、相続関係届出書(法定相続人の連署)により可能である | 速やかに | 取引銀行総合案内窓口 | ||||
(相続・名義変更) | ||||||||
郵便貯金 | 銀行預金に準ずる | 速やかに | 郵便局案内窓口 | |||||
クレジットカード | 取引会社の相談窓口 | 残債あり | 脱会届、クレジットセーバーサービスを利用する場合は死亡診断書(郵送でも良い) | 速やかに | クレジット会社のお客様相談窓口 | |||
残債なし | 脱会届(郵送でも良い) | |||||||
生命保険 | 民間会社の保険(団体の扱いは所属団体へ) | 取引会社の営業窓口 | 保険金の請求(保険証書、死亡診断書、戸籍謄本、受取人の戸籍謄本、印鑑証明、入院給付金特約のある場合は入院証明書、印鑑など条件により手続が異なるので前もって問い合わせをする) | 3年以内 | 保険金 | 取引会社の相談窓口 | ||
郵便局 | 郵便局窓口 | 〃 | 5年以内 | 保険金 | 郵便局案内窓口 | |||
有価証券 | 取引証券会社 | 一般相続財産であり相続関係書類が必要 | 特になし | 取引証券会社 | ||||
光熱水費 | 電気・ガス・水道 | 管轄の事業所・営業所 | 名義変更届(電話でも可能、お客様番号を確認しておく事) | 速やかに | 管轄の事業所・営業所またはお客様相談室 | |||
電話 | 管轄のNTT営業所 | 名義変更届(死亡者名義のままでの使用も可能なので前もって問い合わせをする) | 速やかに | 管轄のNTT営業所窓口 | ||||
※光熱水費が口座振替の場合は、振替停止または口座変更届を取引銀行に提出する。
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