万が一なくなってしまったら 相続手続
相続手続の要点
相続は、人の一生の中で避けては通れない非常に重要な問題です。それだけに、皆さんの関心も高く、よくある質問の中では相続手続に関する内容のものが常にトップになっています。 ここでは、相続が発生したときにどんなことに注意したらいいのかを述べていきたいと思います。
相続手続の流れ
相続は、死亡により始まります。一口に死亡としましたが、家族に看取られて亡くなる場合のような通常の死亡のほか、事故などで行方不明になったり姿を消したりして、その生死が7年間以上分からないときの失踪宣告(しっそうせんこく)も含まれます。
相続人は相続開始の時に生きていなければならないという原則があることからしても、相続の開始時期はとても重要です。死亡前から、つまり相続が始まってもいないのに、相続放棄をしたり推定相続人が自分の相続分を他の推定相続人にあげてしまうなんてことはできないのです。
遺産相続5つのポイント
- POINT 1
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相続人は誰なのか?
相続が発生したときは、まず遺言が残されているか否かを調べましょう。 被相続人が有効な遺言書を残している場合、遺産分割の際に相続人はこれに拘束されます。
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本及び戸籍謄本を全て取り寄せ、相続人を調査し、確定します。
- POINT 2
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どれくらいの遺産があるのか?
被相続人が生前に有していた不動産や現金・有価証券などの積極財産、借金などの消極財産がどのぐらいあるのかを調べます。 消極財産の方が積極財産よりも多いときには、 限定承認又は相続放棄を検討しなければなりません。 限定承認あるいは相続放棄の手続は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として、 3ヶ月以内にしなければなりません。
- POINT 3
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相続税はかかるのか?
相続税がかかるのかを調査します。相続税がかかる人は、全死亡者の中で8%位の人たちで、ほとんどの人は相続税を納める必要はないといえます。相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に手続をしなければなりません。
- POINT 4
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遺産分割はどうするのか?
相続人全員により遺産分割の協議をします。遺言がある場合を除き、民法の定める法定相続分が基準となるでしょうが、相続人全員の合意があれば、どのように分割することもできます。協議が調ったら遺産分割協議書を作成します。協議が調わないときは、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
遺言又は遺産分割協議書に基づいて、現金や不動産を実際に分割します。不動産は、無用なトラブルを防ぐためにも、なるべく早い時期に相続による所有権移転登記をしたほうが良いでしょう。
- POINT 5
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面倒な相続手続、しないままでいると、どうなる?
相続の手続をせずに放置しておくと、手続が非常に面倒になってしまう場合があります。例えば、不動産の名義変更ができずに売買ができなくなったり、被相続人の預貯金口座が凍結されていて使えなくなったり、借金やローンを相続してしまい返済を迫られたりといったことがあります。このような事態を防ぐためには、相続財産として何があるのか調査し、何も相続したくないのであれば期限内に相続放棄の手続を行う、ということが重要です。
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人の話し合いで誰が何を相続するかを決めます。遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書です。
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