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一人でも老後を安心して過ごせるように 備える制度

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、お身体が不自由な高齢者や障がい者のため、行政書士等の信用できる第三者が、本人に代わって財産を管理し、継続的に支援していくための契約です。

財産管理委任契約は、内容や開始する時期を自由に定めることができます。

高齢者の方は、元気なうちに、障がい者の方は、親などの援助者がご健在のうちに、財産管理を委託することでご本人の財産を保護することができますし、財産を有効に活用することができます。さらに、専門家の第三者が入ることで悪徳商法からの被害を防ぎ、親族からの経済的虐待から守ることもできます。

入院などで、急にご自身で財産管理ができない状況になった場合にも、財産管理等委任契約により管理を任せることができます。

任意後見契約が「判断能力が低下したとき」に利用できるのに対し、財産管理委任契約は「判断能力はあるけども体の自由がきかない場合」などに利用できるので、緊急の入院などに備えて、任意後見契約とセットで結んでおかれることをお勧めします。

財産管理委任契約の内容

重要な物の保管(貸金庫)

ふだん使わない預金通帳や印鑑、権利証、有価証券などの重要な財産の安心保管

日常的な金銭管理・年金管理

年金振込の管理と定期的な届出の代行や毎月の収支を確認、記帳して報告

金銭の引き下ろし、お届け

毎月必要となる生活費について、金融機関から現金を引き出し、ご本人にお届け

定期的な支払いの代行

公共料金、家賃などの各種料金の手続や支払いの代行

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