NPO法人設立認証
「NPO」とは、社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
- NPO法人設立認証
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
- NPO法人の基礎知識
- NPO法人の登記事項変更について 平成24年5月9日
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平成24年4月1日から、NPO法人の登記事項に「代表権の範囲又は制限に関する定め」が加わります。 同時に、代表権を有しない理事及び監事は登記をしなくなります。
ほとんどすべてのNPO法人は、定款において、理事長の職務について「この法人を代表し、その業務を総理する。」という記載があります。 定款にこの規定がある場合、代表権のある理事は理事長1人ということですので、これは代表権の制限にあたり、下記手続きをしなくてはなりません。 6ヶ月を超えても、なお、変更登記をしなかった場合は過料の対象になることがあります。
・6ヶ月以内
・代表権を持つ理事長のみを登記し、代表権のない理事は登記簿から抹消法改正に伴う役員変更手続 50,000円(消費税別)
詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
NPO法人設立認証の基礎知識
「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。NPOは、法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、 社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
NPOの中でも法人格を持った団体をNPO法人と言います。正確には特定非営利活動法人と言います。特定非営利活動促進法(NPO法)という法律によって定義されています。 特定非営利活動促進法では「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として 特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」とされています。
今まで非営利団体は任意のボランティア団体として活動してきましたが、 平成10年(1998年)にわが国でも特定非営利活動促進法が施行され、NPOとして法人格が得られることになりました。法人格を持つことにより、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができるなどのメリットがあります。
NPO法人の活動
NPO法人の活動は、NPO法により以下のAとBの両方に当てはまる活動に限定されています。
- A.特定非営利活動の17分野
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- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際社会の協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 1から16に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
- B.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
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不特定かつ多数のものの利益とは「公益」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
NPO法人のメリット・デメリット
法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。
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- 1. 法人名で不動産登記ができる
- 任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、 代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。法人格を取得することにより、代表者が変更になっても安定して団体の運営が行えます。
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- 2. 銀行の口座を法人名で開設できる
- 個人名義の口座では団体の経理には常に不安が付きまといます。しかし法人格の取得により団体の経理が明確になります。
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- 3. 契約を法人名で締結できる
- 任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。法人格の取得により契約の相手方がNPO法人という組織と契約する意識となる為、契約行為もスムーズに行えることが予想されます。
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- 4. 社会的信用の向上につながる
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会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られます。上記3つのメリット全てにこの社会的信用の向上による効果が得られます。
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- 5. 設立費用が安い
- NPO法人の設立費用は、株式会社などの設立費用と比べて安くなっています。それは、 社会的信用の向上により寄付を募りやすいなど様々なメリットが考えられます。
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- 1. 法人の運営や活動について情報公開しなければならない
- 定款や事業報告書などの書類を法人の主たる事務所や所轄庁である東京都において情報公開するシステムです。法人の活動状況を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。都民にとってはメリットになることでも、法人を運営する立場から考えるとデメリットとなります。
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- 2. 税法上は、「人格のない社団等」並みに課税される
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例えば、法人税に関して、収益事業以外は、原則非課税ですが、収益事業については、 普通法人(株式会社等)並みに課税されます。税制上の収益事業とは、法人税法施行令第5条の33業種のことであり、 特定非営利活動促進法第5条に規定する収益事業とは異なります。
また、法人住民税の均等割は、NPO法人であっても納税することが原則になっています。しかし収益事業を行っていないNPO法人の場合、 申請して認められれば、課税免除の適用を受けられることがあります。
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- 3. 法に沿った法人運営をしなければならない
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例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、 東京都へ届出や認証申請を行うことになります。
役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は「会計の原則」に従って行わなければなりません。解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。
NPO法人の要件
NPO法人の設立には所轄庁である内閣府や東京都などの認証が必要になります。その設立認証には様々な要件があります。NPO法人の設立認証には以下のすべての要件を満たしていなければなりません。
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- 営利を目的としないこと
- NPO法人は非営利活動を目的としているので営利を目的とすることはできません。非営利とは構成員で利益を分配しないという意味です。
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- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
- 宗教家や政治家が理事や社員になることは制限されていません。但し、宗教活動や政治活動はできません。
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- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 政治活動と同様にこれらの者が理事や社員になることは制限されていません。
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- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的を目的として、事業を行わないこと
- NPO法人は不特定かつ多数の利益(公益)を目的としています。
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- 特定の政党のために利用しないこと
- NPO法人は不特定かつ多数の利益(公益)を目的としています。
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- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業含む)を行わないこと
- 「その他の事業」とは非営利活動以外の事業のことです。その他の事業の会計については特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、 その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てることが必要です。
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- 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
- NPO法人は厳格に暴力団を排除しています。役員の欠格自由にも該当します。
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- 社員の資格得喪について、不当な条件をつけないこと
- 社員の資格取得について条件を付けることは可能ですが、不当な条件は認められません。あくまでも、一般の人が誰でも入会や退会を自由にすることが基本となります。
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- 10人以上の社員を有すること
- NPO法人の設立には、役員を含めて最低10人の賛同者が必要です。設立認証時に10人の氏名、住所などを記載した名簿を提出します。
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- 報酬を受ける役員が、役員総数の1/3以下であること
- 報酬は役員としての報酬のことであり、給与を受けることではありません。役員報酬を受け取らないとして設立することも可能です。
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- 役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねることはできますが、理事や職員を兼ねることはできません
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- 設立認証申請書
- 内閣府や各都道府県によって様式が異なりますので注意が必要です。
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- 定款
- NPO法人の基本的なルールを決める重要な書類です。NPO法人の規模や今後の運営方針を検討しながら、各法人に最も適した定款を作成することが重要です。
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- 役員名簿
- 役員の氏名・住所を記載した名簿を作成します。ここでは各役員について報酬の有無も記載します。
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- 就任承諾・誓約書
- 役員の欠格事由に該当しないことを誓約し、就任を承諾する書面です。
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- 役員の住所・居所を証する書類
- 日本人の場合は住民票が必要です。外国人の方は外国人登録済証明書が必要です。
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- 社員のうち10人以上の名簿
- 社員が10人以上いたとしても、名簿に記載するのは10名で結構です。また、法人も記載することができます。
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- 確認書
- 法人の目的が宗教活動・政治活動を主目的としないことや選挙活動を目的にしないことを確認する書類です。
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- 設立趣旨書
- 定款と並んで重要な書類です。いままでどのような取り組みを行ってきたのかその背景となっている問題は何か今後どのような活動を行っていくのかその取り組みからどのような公益となるのか、など、なぜ、任意団体や株式会社ではなくNPO法人を設立しようと考えたのかを説明することが必要です。今後の活動をどのように計画しているのかを具体的に示すことができるかがポイントです。
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- 設立総会議事録
- 設立の決意を固める為設立総会を開催します。その議事録を提出します。実際に総会を開催したのかは不問です。
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- 事業計画書(初年度分と次年度分)
- 設立した事業年度と翌事業年度の事業計画を示します。あくまで計画ですから、予算規模に応じた計画を立てるのがポイントです。
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- 活動予算書(初年度と次年度分)
- 設立した事業年度と翌事業年度の収支予算を示します。寄付金がどれだけ集まるか、運営費用にどれだけ係るのかなど運営していかないと分からない部分も 出てきますが、あくまでも計画ですから、現実的な数字を記載するのがポイントです。
専門家に依頼するメリット
ご自身でNPO法人を設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。
時間と労力の節約
自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、運営に専念するができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要ありません。
アクセスが大変便利
当事務所は大崎と、北品川の2つ。駅からも近くアクセスが大変便利です。
業務内容と料金
NPO法人設立認証ご依頼手続きの流れ
1.当事務所へ依頼
ご相談内容をふまえて、申請のポイント、書類作成の注意点等をご説明いたします。お客様は必須事項を記載、必要書類の準備を行います。
2.申請書作成及び申請書類提出
お客様の個別の状況に合わせて書類を作成し、申請書類を提出します。
3.認証申請
所轄庁受理(東京都など自治体)認証申請します。公告(公報)へ掲載されます。
4.縦覧、審査
申請書類の受理から2か月間、縦覧されます(一定期間)縦覧終了から2ヶ月以内で審査が完了いたします。
5.設立完了の届出
都道府県庁からの認証の通知後、NPO法人の設立登記書類を作成し法務局へ申請します。NPO法人設立登記完了届を所轄庁へ申請します。
NPO法人設立認証ご依頼料金
当事務所では、認証申請から設立登記完了後の届出までの手続きを全て代行いたします。行政書士、司法書士の連携により、設立する法人の情報をお客様より頂ければ設立できます。(法人印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)
サービス名 | 内容 | 料金 |
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都道府県庁申請 | 申請書の書類作成から認証局への折衝等、全て当事務所が行います。 | 200,000円(税別)~ |
申請書類作成代行 | 認証申請から設立登記完了後の届出までに必要な書類を全て作成いたします。 | 120,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。会社設立に関する手続すべてを迅速、丁寧に手続いたします。まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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