会社設立・融資
専門家である行政書士が丁寧にご説明しながら、確実に手続きを行います。
- 会社設立・融資
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
会社設立手続
会社設立手続の流れとは?
- 会社の商号、本店、目的を決める
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)な会社の基本的な事項を決めます。 会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、すでに登記されている会社と同名、 同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。
- 類似商号を調べる
類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている) の商号の会社があるかどうかを調査することです。会社法ではこの類似商号規制が廃止されましたが、 『不正目的による商号使用の禁止』の規定や 『不正競争防止法』等の特別法による規制は残りますので注意が必要です。
- 定款の作成及び認証
定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。 このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。 定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。株式会社の場合には定款を作るだけではダメで、 さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。
「公証役場」古めかしい言葉と思われるでしょうが、公証役場は公証人が執務するところです。 それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、 「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。
定款認証してもらう公証役場はどこでもよいかというと、そうではありません。 定款に記載されている本店の所在地を管轄する法務局所属の公証役場でなければならないのです。 公証役場は、全国で約300か所あります。 各地にあります個々の公証役場については、日本公証人連合会ホームページの 「公証役場所在地一覧」をご覧ください。 公証人は公証役場で定款の認証をはじめ、、公正証書の作成を業務として行っています。
- 出資金の払い込み
発起人が、金融機関で個人口座を開設し、資本金を払い込みます。この口座は、資本金の振込のためだけに使用する口座であり、 会社のメインバンクなどの意味合いはまったくありません。会社設立後に別の銀行に法人口座を開設しても問題ありません。 そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。
以前までの面倒くさい手続きとは異なり会社法では、これで足りることになります。 ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。
- 必要書類の作成
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、 就任承諾書、取締役会議事録、 本店所在地決議書、払込証明書、 代表取締役選定決議書などの書類を作成します。必要書類は機関設計などの状況により異なります。
- 設立登記の申請
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。 この登記申請を行った日が、会社が生まれた日として考えていいでしょう。
会社設立に必要なもの
- 金融機関の口座
出資金の払い込みに必要な金融機関の口座は、 発起人個人(発起人が複数いる場合はその代表者)が払い込みをして、 その口座の通帳コピーを登記申請書類に添付します。その後、設立する会社の法人名義の口座は、登記手続き完了後に法務局にて法人の印鑑証明書と登記簿謄本 (登記事項証明書)を取得した上で、金融機関にて口座開設をすることになります。
- 印鑑
今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。会社の実印に関しては設立の登記を申請する際にも必要になります。
会社の実印は代表者印とも呼ばれ、登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺が30mmの正方形おさまること、 かつ10mmの正方形に収まらないことがあります。
また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、 会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利です。
- 印鑑証明
印鑑証明書は、定款の認証をするために必要になります。 株式会社の出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になります。また、設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
通常の会社設立の手続きでは、出資者と代表者を同じ人が兼ねているケースがほとんどだと思います。 その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばOKです。
専門家に依頼するメリット
ご自身で会社設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な会社設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。
時間と労力の節約
自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、経営に専念することができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要もありません。
お金の節約
電子定款の利用で、会社設立費用をご自分で定款を作成するよりも安く、節約できます。
業務内容と料金
定款の認証から設立登記まで代行致します。行政書士、司法書士の連携により設立する会社の情報をお客様より頂ければ設立できます。(会社印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
会社設立 | 定款の認証から設立登記まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ |
各種許認可取得 | 書類作成から申請まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ ※許認可の種類により |
財務会計 | 経営における経理事務全般を代行いたします。それに基づき正確な財務報告、決算書を作成いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
人事・労務 | 面倒な毎月の給与計算を行い、給与明細の発行を代行いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
独立開業を検討されている方は大変忙しい時期だと思います。 会社設立をするときは多くの書類が必要になり、どの書類が必要でその書類の書き方を一つ一つ調べながら行うことはかなりの時間と労力が必要になります。
また法的書類も多数ありますので、間違えることが出来ません。 書類に添付する印紙代も馬鹿に出来ません。間違えた書類を作成するとお金の面でも無駄にしてしまいます。 そんな大切な時間を無駄に過ごさない為にも、会社設立の専門家・行政書士に依頼することをご検討ください。
行政書士は、身近な街の法律家です。 長期的な視点に立って会社設立を行うことは当然です。そこから会社の軌道に乗せる為の経営戦略サポート、 しっかりとした事業計画を作成し融資につなげる事でよりゆとりを持ってスタートを迎える事ができると思います。 また、日々の会計業務など税務サポートから労働・社会保険手続、各種許認可取得まで様々な問題に対して法的サポートが行う事が可能です。
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。 会社設立に関する手続すべてを迅速、丁寧に手続いたします。まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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