許可・認可手続き
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
- 基礎知識
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処理申請とは?
建築現場や工事現場その他工場などから出る産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合に必要な許可です。産業廃棄物処理業は、環境、周辺住民等に多大な影響を与えることが予想されるため、 非常に厳格な要件が定められています。そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。ただし、収集運搬業(積替え保管を除く)の場合は、書類が整っていれば事前協議は必要ありません。
産業廃棄物処理業許可の種類
産業廃棄物処理業の許可には、4種類あります。
- 【1】産業廃棄物収集運搬業
- 【2】産業廃棄物処分業
- 【3】特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 【4】特別管理産業廃棄物処分業
許可の有効期限
許可期限は許可日より5年間です。取得後も許可期限到来後、引き続き業を行う場合は、更新許可申請を許可期限の2ヵ月前までに手続きをしなければなりません。
申請手続き
許可は、申請してから2ヵ月程かかりますので、必ず許可期限月の2ヵ月前までに申請しなければなりません。申請手数料は申請の種類によって以下のようになります。
産業廃棄物収集運搬業の申請手数料 | 産業廃棄物処分業の申請手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 81,000円 | 100,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 94,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 92,000円 |
- 申請の種類
-
新規許可申請
新規に産業廃棄物の処理業を始める場合や、 業の種類を増やす場合・個人で許可を取得している方が法人を設立して、 新たに法人で業を行うなど申請者が変わる場合に必要な申請です。
更新許可申請
現在、産業廃棄物処理業の許可を有する方が、 許可期限到来後も引き続き産業廃棄物処理業を行うために必要な申請です。
変更許可申請
すでに産業廃棄物処理業の許可を有する方が、 取り扱っている産業廃棄物の種類の追加や処分業の処理施設の拡大など、 事業範囲を変更する場合に必要な申請です。
- 必要書類
-
- 許可申請書一式
- 登記簿謄本
- 住民票(含む登録原票記載事項証明書)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書(申請前3ヵ月以内に発行された原本)
- 3ヵ月以内に撮影された施設等の写真など。
専門家に依頼するメリット
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。
時間と労力の節約
専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
会社設立から融資まで
免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
対外的信用になる
許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。
業務内容と料金
産業廃棄物処理業ご依頼手続きの流れ
産業廃棄物処理業許可を取るためには、法人の役員(個人は代表者)等が指定された講習会を受講し、修了する必要があります。(講習会の申込・問い合わせは、受付機関の各都道府県産業廃棄物協会へ)
1.当事務所へ依頼
許可の要件についてご案内いたします。許可が、取得できるかどうか要件の確認をします。必要書類の準備を行います。
2.申請書作成
各種書類の作成を代行いたします。お客様には、書類の最終的な確認と、署名・押印をお願いいたします。
3.現地審査、総合審査
役所へ産業廃棄物収集運搬業許可申請をします。行政庁による審査があります。面接審査がある場合があります。
4.許可証交付
提出から約70日程で許可が下ります。産業廃棄物収集運搬業許可申請書の控え及び産業廃棄物収集運搬業許可通知書をご郵送します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請ご依頼料金
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
新規申請 | 産業廃棄物処理業許可申請代行をいたします。 | 120,000円(税別)~ 90,000円(税別)~ |
更新登録申請 | 産業廃棄物処理業許可の更新申請を代行致します。 | 70,000円(税別)~ |
登録事項変更届 | 会社名・住所・代表者・役員・専任の管理業務責任者などに変更があった場合の届出を作成いたします。 | 20,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
- ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
- 10時〜18時(時間外対応可能です!)