会社設立・融資
専門家である行政書士が丁寧にご説明しながら、確実に手続きを行います。
- 会社設立・融資
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
- 基礎知識
会社設立後の手続
会社が無事に設立できたからといって安心してはいられません。税務署や年金事務所などに会社を設立した事や人を雇い入れたことなどを報告する必要があります。 それぞれの書類について提出期限が決められていますので注意が必要です。提出期限を守る為にも会社を設立する前から計画的に書類を作成しておくことをお勧めいたします。
会社設立後に必要な手続をまとめてみましたので参考にしていただければと思います。
法人税について
法人税とは、法人が事業年度において稼いだ所得に対して課税を行う国税です。法人の所得金額に対して課税され、欠損の場合には法人税は課税されません。計算はその法人の事業年度ごとに行います。 納税義務者である法人自ら税金の計算を行い、申告及び納税をします。
- 提出先
- 税務署
提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
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法人設立届出書 | 会社設立後2ヶ月以内 |
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棚卸資産の評価方法 の届出書 |
設立第1期の確定申告書の提出期限 | |
減価償却資産の償却方法 の届出書 |
設立第1期の確定申告書の提出期限 | |
有価証券の評価方法 の届出書 |
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | |
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 |
源泉所得税について
所得税は年間の所得が確定した後に確定申告を行い納税することになりますが、その場合徴税が年末後などに集中してしまいます。そこで所得税の納税が一時期に集中しないために設けられたシステムが源泉所得税です。
源泉所得税は主に企業が社員などから毎月徴収して納めるものです。概算金額で徴収するため、年末調整や確定申告で改めて所得税額を計算すると差額が発生します。その後、不足の場合は追加で納税し、過大であれば源泉所得税が還付されるシステムです。
- 提出先
- 税務署
提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
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給与支払事務所 等の開設届出書 |
支払事務所開設の日から1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の 特例承認に関する申請書 |
特例を受けようとする月の前月末まで | ※支給人員10人未満で年2回の納付選択者 |
事業税・住民税について
法人事業税とは、事業者が収益活動を行うに際して、道路、港湾などの各種公共施設を利用するなど、 さまざまな公共サービスを受けているので、その経費の一部を負担する性格の税金です。 法人などの所得金額又は収入金額等に課税されるものです。
住民税とは市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)を合わせたものをいいます。 また、住民税には個人と法人の住民税があります。個人の方は個人住民税を、法人(会社)は法人住民税を地方税として納税します。
- 提出先
- 東京都:都税事務所 その他の道府県:市町村役場
提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
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事業開始等申告書 (東京都) |
事業開始の日から15日以内 |
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法人設立申告書 | 設立の日から1ヶ月以内 |
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労働保険について
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、 業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。 保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、 原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。 この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
- 提出先
- 労働基準監督署
提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
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労働保険関係成立届 | 事業開始の日の翌日から10日以内 |
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適用事業報告 | 事業開始の日の翌日から10日以内 | |
労働保険概算 保険料申告書 |
事業開始の日の翌日から50日以内 |
- 提出先
- 公共職業安定所(ハローワーク)
提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
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雇用保険適用 事業所設置届 |
事業所を設置した日の翌日から10日以内 |
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雇用保険被保険者 資格取得届 |
雇用した日の属する月の翌月10日まで |
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社会保険について
社会保険とは、広い意味で厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険(労災)および雇用保険のことをいいます。 また、労働者災害補償保険と雇用保険を「労働保険」と総称するのに対して、厚生年金保険と健康保険をまとめて「社会保険」と呼ぶこともあります。
「労働保険」は、労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが義務づけられています。 また、「社会保険」は法人であれば、労働者の雇入れの有無にかかわらず(すなわち社長一人であっても)、加入することが義務づけられています。
- 提出先
- 年金事務所
提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
---|---|---|
健康保険・厚生年金 保険新規適用届 |
適用事業に至った日の翌日から5日以内 |
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新規適用事業所現況書 | 適用事業に至った日の翌日から5日以内 | |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
雇い入れ(資格取得に至った)の日から5日以内 | 年金手帳 |
健康保険被扶養者 (異動)届 |
なるべく速やかに |
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専門家に依頼するメリット
ご自身で会社設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な会社設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。
時間と労力の節約
自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、経営に専念することができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要もありません。
お金の節約
電子定款の利用で、会社設立費用をご自分で定款を作成するよりも安く、節約できます。
業務内容と料金
定款の認証から設立登記まで代行致します。行政書士、司法書士の連携により設立する会社の情報をお客様より頂ければ設立できます。(会社印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
会社設立 | 定款の認証から設立登記まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ |
各種許認可取得 | 書類作成から申請まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ ※許認可の種類により |
財務会計 | 経営における経理事務全般を代行いたします。それに基づき正確な財務報告、決算書を作成いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
人事・労務 | 面倒な毎月の給与計算を行い、給与明細の発行を代行いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
独立開業を検討されている方は大変忙しい時期だと思います。 会社設立をするときは多くの書類が必要になり、どの書類が必要でその書類の書き方を一つ一つ調べながら行うことはかなりの時間と労力が必要になります。
また法的書類も多数ありますので、間違えることが出来ません。 書類に添付する印紙代も馬鹿に出来ません。間違えた書類を作成するとお金の面でも無駄にしてしまいます。 そんな大切な時間を無駄に過ごさない為にも、会社設立の専門家・行政書士に依頼することをご検討ください。
行政書士は、身近な街の法律家です。 長期的な視点に立って会社設立を行うことは当然です。そこから会社の軌道に乗せる為の経営戦略サポート、 しっかりとした事業計画を作成し融資につなげる事でよりゆとりを持ってスタートを迎える事ができると思います。 また、日々の会計業務など税務サポートから労働・社会保険手続、各種許認可取得まで様々な問題に対して法的サポートが行う事が可能です。
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。 会社設立に関する手続すべてを迅速、丁寧に手続いたします。まずはご相談下さい!
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