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行政書士田村通彦事務所

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遺言書作成

専門家である行政書士が丁寧にご説明しながら、確実に手続きを行います。

近年、日本の高齢社会を背景に、遺産分割をめぐる相続人同士の紛争が急増しています。相続が争族にならないように、予防策を採っておくことは今後財産を残す者にとって非常に重要なことになります。遺言は、遺言者の最終意思を死後に実現することができると同時に、予想される争いを未然に防止する機能を果たしてくれます。

遺言書作成の基礎知識

遺言書とは?

遺言----普通はユイゴンと読みます。しかし法律家の中にはイゴンとかイゲンなどと読む方がいます。これはユイゴンと読むと法律的な意味以外の故人の言い残し全体のやや不正確な意味として捉えられることが多いからでしょう。法律上の遺言は、法律で定められた事項しか効力がありません。

遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。人が亡くなると遺族、すなわち相続人は悲しみの後「遺産相続はどうするのか?」という問題に直面します。すんなり相続できれば良いのですが、相続人の生活に多大な影響を及ぼすため争いの種となることがあります。遺言者の意思を反映するとともに、相続人の異論を封じ遺言としての効力を生じせしめるためには、法に定める方式に従わなければなりません。自分の配偶者や子供などの間で相続問題にならないように生前に遺言書を残しておくことをお勧めします。

遺言書作成のメリット
  • 相続問題に対するトラブルを未然に防ぐ。
  • 自分の思うように、自分の財産を処分できる。
  • 指定した相続人に不動産を相続しやすくさせる事ができる。

遺言で出来る事

遺言できる事項は民法に定められており、それ以外のことを書いても法律上は何ら効力は生じません。遺言できる主な事項は次のとおりです。

生前でもできるもの
財産処分
財団法人設立の寄付行為
財産の全てを法定相続人以外に遺贈する・寄付する遺言も可能です。ただし、相続人の遺留分(いりゅうぶん)は侵害できないので、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をなされたら該当分は減殺されますが、遺言自体は無効にはなりません。
認知
婚姻外で生まれた子(非嫡出子)を遺言で認知することにより、その子が法定相続人になり財産と地位を遺すことができます。
相続人の排除
排除の取消し
推定相続人の非行を原因とし相続権を剥奪するもですが、これは生前でも遺言でも請求できます。また認められた排除を取消すのも同じです。
祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)の指定
お墓や仏壇を承継し祭祀を主催する者を指定できます。
遺言でしかできないもの
相続分の指定・委託
民法によって決められている法定相続分を遺言で変更できます。ただし、遺留分は侵害できません。また、相続分の指定を第三者に委託できます。
特別受益者の相続分の指示
相続人間の公平を図るために、共同相続人中に被相続人から遺贈を受けたり、または結婚や養子縁組、生計の資本としてなど、生前に贈与を受けた者がいる場合は、これらは相続分の前渡しを受けたとみなされ、その者の相続分を減らすことができます。
遺産分割方法の指定と
遺産分割の禁止
基本的には相続人の協議で分割するのですが、遺言で分割方法を指定したり、分割方法の指定を第三者に委託できます。また、家・土地などを売却して分割されないように等、冷却期間を置いて考えての意味合いで5年以内の遺産分割を禁止できます。
相続人間の担保責任の指定
共同相続人はお互いに、その相続分に応じて担保責任を負っていますが、この法定担保責任に関して、遺言によって変更することができます。
遺言執行者の指定
遺言者は、一人または数人の遺言執行者を指定したり、また遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。
減殺方法の指定
遺留分を侵害した贈与・遺贈があると、相続人が遺留分減殺請求をする可能性があるので、遺言でこの減殺をどのように行うかを決めておくことができます。
未成年者の後見人の指定
遺される子が未成年者の場合、遺言で後見人に自分の信頼できる人を指定できます。

遺言書に書けること

基本的に何を書くのも自由です。ただし、法的な拘束力をもつのは下記11項目です。

項目遺言の内容
01.認知婚姻外で生まれた子供を自分の子供として認めることです。
02.財産処分 遺贈や寄付行為をすることができます。
03.後見人および
後見監督人の指定
自分の死後、未成年の子だけが残るとき信頼のおける人を後見人に指定できます。
04.相続人の廃除または
廃除の取り消し
推定相続人の非行を原因としてその人の相続権を剥奪する審判を家庭裁判所に請求できます。
05.相続分の指定または
指定の委託
法定相続人の法定相続分は規定がありますが、それを変更できます。
06.財産分割方法の指定
または指定の委託
財産を分割する方法を指定できます。
07.財産分割の禁止5年以内を限度とします。死後、ゴタゴタするなら冷却期間も良いでしょう。
08.相続人相互の
担保責任の指定
相続人同士は他の相続人に対し相続分に応じて担保責任を負っています。この精算を遺言で指定、変更できます。
09.遺言執行者の指定
または指定の委託
相続人同士は利益が相反するので中立な立場で執行する人を選ぶことができます。
10.遺贈減殺方法の指定遺留分を侵害するような贈与、遺贈があるとき、どの場合の贈与、遺贈分から滅殺するかを指定することができます。
11.祭祀主宰者の指定 お墓や仏壇など祖先を祀るものを承継する人を指定できます。
遺言が必要な人
  • 子供がおらず、全財産を妻(夫)に残したい。
  • 面倒をよくみてくれる娘に財産を多くあげたい。
  • 遺産をめぐって子供たちが争わずに、いつまでも仲良く暮らしてほしい。
  • 家族に一番よい形で財産を分配したい。
  • 独り身だが、よく面倒をみてくれる親戚に財産をのこしたい。

遺言の種類

遺言は、15歳以上の者であれば自由にすることができます。遺言は、その効力が遺言者の死亡後に生じるものであるために、厳格な要件が法定されており、その要件が欠けたものは、せっかく遺言として残しても効力が認められません。遺言の方式には、普通方式と特別方式とがあります。

普通方式遺言
公正証書遺言
遺言者本人の口述に基づき公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言書の口述を筆記し、これを遺言者及び2人の証人に読み聞かせ又は閲覧させます。その筆記が正確なことを確認したあと遺言者、証人が各自署名、押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。適格で完全な遺言書を作成できる代わりにそれなりの費用が必要となります。公正証書遺言は、費用はかかりますが、最も安全で確実な方式といえます。

※原本は原則として20年間、公証役場に保管されます。

公正証書遺言作成
自筆証書遺言
遺言者が自分で筆をとり、財産目録等を除く遺言の本文、日付を自書し、署名、押印することによって作成する方法です。それぞれの要件は非常に厳格で小さな記述ミスで効力が否定されることがあるので注意が必要です。筆記用具や用紙には特に制限はありません。作成のための手続も特にありませんが遺言者の死後、遺言執行のために原則として裁判所の検認手続が必要となります。
※家庭裁判所の検認

遺言書の偽造や変造を防ぐために公正証書遺言以外の遺言書を発見したらそのままの状態で(開封せずに)、遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなくてはなりません。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管制度が始まり、利用すれば家庭裁判所の検認は不要です。

秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。公正証書遺言と同じように公証役場で作成します。公正証書遺言と違う点は、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところです。遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容の無効箇所があると、遺言の効力が否定されるというリスクもあります。
特別方式遺言
危急時遺言
危急時遺言とは、死期が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし、証人がそれを書面化する遺言の方式です。病気などで死に直面した人に認められる一般危急時遺言と、船舶の遭難である場合に認められる船舶遭難者遺言が法律で定められています。
隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため、普通方式による遺言ができない場合に認められる方式です。 伝染病隔離者遺言と在船者遺言が法律で定められています。
遺言書証人費用メリットデメリット
公正証書遺言 必要
証人
2名以上
公証人の手数料
  • 形式の不備がないので無効の危険性がない
  • 偽装、変造、紛失の恐れが無い
  • 検認手続の必要がない
  • 遺言作成の事実や内容を秘密にできない
  • 作成の手続が面倒・作成費用がかかる
自筆証書遺言 不要 ほとんどなし
  • 誰にも知られず書ける
  • いつでも書ける(作り直しもできる)
  • 費用が殆どかからない
  • 形式などの不備による無効の危険がありトラブルの原因になりやすい
  • 偽装、変造、紛失の恐れがある
  • 原則として検認手続が必要
秘密証書遺言不要 公証人の手数料
  • 誰にも知られず書ける
  • いつでも書ける(作り直しもできる)
  • 偽造の危険はすくない
  • 形式などの不備による無効の危険がありトラブの原因になりやすい
  • 発見されない可能性がある
  • 検認手続が必要
自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいの?

それぞれの一長一短はありますが、安全性、確実性の面から公正証書遺言をお勧めしております。自筆証書に比べ費用と時間はかかりますが、大切な財産を遺言者の希望通りに分配するには安全、確実な公正証書遺言が一番でしょう。

専門家に依頼するメリット

相続や遺言に関しては案件それぞれに個性があり、インターネット上の知識のみから判断して手続等を行われることは非常に危険です。相続におきましては、ネット上の知識を鵜呑みにせず、必ず行政書士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

安心

不安なことは専門家に相談できるので、安心して手続を任せることができる。確実性の高い遺言を作成できます。

登記業務の円滑性

遺言執行時には迅速かつ円滑に名義変更等の登記を行うことができます。

トラブルにも対応

遺言問題に対するトラブルが起きた場合でも専門家に対応してもらうことができます。

業務内容と料金

サービス名 内容 料金
公正証書遺言 公正証書遺言の作成を行います。 50,000円(税別)~
自筆証書遺言 自筆証書遺言の作成を行います。 30,000円(税別)~
秘密証書遺言 秘密証書遺言の作成を行います。 50,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、相続登記の登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

遺言を残す方も残される家族もみんなが安心して未来を語り合えるようになれれば良いと思っています。前もって相続のことを知っておけば無用な争いによって家族間が敵同士になるような血で血を争うことは避けられることでしょう。

当事務所では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。 また、ただ単に相続手続きを代行するのではなく、最適な手続き方法はもちろん、どうすれば相続人の皆様の間で話がこじれにくいか、などもアドバイスさせて頂きます。

相続ってとても面倒なことのように思われるかもしれませんが、そんなときのために力強い法律家が味方になってくれますので、お気軽に相談してください。疑問に思うことなどを一つ一つ一緒に親身になって解決していきます。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

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