会社設立・融資
専門家である行政書士が丁寧にご説明しながら、確実に手続きを行います。
- 会社設立・融資
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
法人化のメリット・デメリット
個人事業と法人事業の選択の理由
今までお客様からよく聞く話として、開業する決意をしたとき、まず考える問題があります。それは個人事業で開業するのか、法人事業(会社設立)で開業するのかどちらがいいのかわからない。というものです。いざ開業してみて個人事業、法人事業それぞれの良い部分と悪い部分が 見えてくるとおっしゃる方が多いです。 お客様から聞いた「起業するとき個人、法人を選択した理由」は以下のようになります。
個人事業がいいのか法人事業がいいのかよく質問されます。そこで出てくる話は節税効果の話題が多くなります。 しかし、実際起業されている方は節税効果も視野に入れているが、そのほかの要素を決め手としているようです。そこで法人化することのメリット・デメリットを解説します。
法人事業のメリット
1.社会的信用
個人と会社が明確に区分されており、取引相手からみて財産状況、 経営状況の把握がしやすく、第3者から見て、社会的な信用が得られやすいです。
その証拠に広告や求人の際、効果(反応率)が違ってきます。融資の申込みでも有利になることが期待できます。金融機関によっては融資の条件を法人に限っているところもあります。
状況によっては会社組織だけでなく機関設計(会計参与設置会社が条件になるなど)に条件を付けるところもあります。業種によっては「法人以外とは取引をしない」などの取引制限がある会社もあります。
2.責任
会社と個人は全く別の人格ですので原則として出資額の範囲内で責任を負います。(有限責任)ここまでの説明で終わっているホームページや参考書をよく見かけますが、本当はここからが重要です!!
開業当初、まず金融機関から融資を受けることを検討されると思います。金融機関から融資を受ける際に代表者個人を 連帯保証人として求められることが多いのです。実際には連帯保証人としての支払い義務があります。よって事業規模が小さな法人では個人事業との差はあまりありません。
3.事業承継
会社は、出資者や取締役の死亡で消滅するわけではないので、解散などの事由がない限り存続します。 個人事業では、事業は事業主に依存します。つまり、事業主が死亡すれば、事業は終了してしまいます。
法人にしておけば、解散しない限り、事業は継続するので、継続的な成長が可能です。 また、会社の資産を法人名義にすれば、原則として子供などへの事業承継時に相続税がかからないこともポイントです。
4.退職金
法人事業の場合、経営者または経営者の家族へ退職金を支払うことができます。また、生存退職金は、退職所得になり所得税は軽減されます。また死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税額も大きいので税務上有利です。
個人事業の場合、事業主または事業主と同一生計内の親族へ退職金を支払うことは出来ません。
5.節税効果
法人化する上での最大のメリットはやはり節税効果です。
例えば、事業所得を給与所得にすることでの節税効果や事業主の福利厚生費が経費にできる事、 法人は欠損金の繰越が7年間にわたり適用される、法人は減価償却を任意で行うことができる、など多くのメリットがあります。
法人事業のデメリット
1.設立手続費用
会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用、登録免許税が必要です(約20万円~30万円)。また当然、資本金も必要です。
2.運営コスト
定期的な役員変更の登記が義務づけられています。取締役と監査役の任期は、最長10年ですが、定時の役員変更が義務付けられています。それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選任をしなければなりません。
3.経理処理が複雑!!
法人事業は、正規の会計帳簿を作成しなければなりません。個人事業では、青色申告の場合、原則として複式簿記による記帳が必要ですが、 簡易簿記による記帳も認められています。白色申告の場合は記帳の義務はなしです。 (但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務がある)
また自力で決算を組んで、法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を必要とします。通常、税理士等の専門家に依頼すると考えられます。その際には、報酬が必要になります。
経理処理が複雑になるデメリットがありますが、 長期的に見て公私の区別、維持すべき資本が明確になるという副産物もあり、 悪い部分ばかりではありません。
4.法人住民税均等割
何も活動をしていなくても、たとえ赤字であっても地方税として、法人住民税均等割が最低でも7万円かかります。
5.業種変更
個人事業は業種の制限はありません。しかし法人事業は定款の目的に記載した業種内でしか活動できません。 業種変更するには定款を変更して登記しなければなりません。
法人事業化へのタイミング
個人事業の方が法人化することを法人成りといいます。法人成りするタイミングは一般的には年間の売上高が1000万円を超えると法人成りした方が良いとされています。
それは個人事業の場合は今期の売上が1000万円を超えたら、 その2年後から消費税の納税義務が発生します(一部例外があります。)したがって、その納税が発生する年度に法人成りを行えば、法人設立後2年間の消費税が免除されます。なお、その法人設立の場合は、資本金を1000万円未満の法人にすることが必要ですのでご注意下さい。
専門家に依頼するメリット
ご自身で会社設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な会社設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。
時間と労力の節約
自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、経営に専念することができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要もありません。
お金の節約
電子定款の利用で、会社設立費用をご自分で定款を作成するよりも安く、節約できます。
業務内容と料金
定款の認証から設立登記まで代行致します。行政書士、司法書士の連携により設立する会社の情報をお客様より頂ければ設立できます。(会社印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
会社設立 | 定款の認証から設立登記まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ |
各種許認可取得 | 書類作成から申請まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ ※許認可の種類により |
財務会計 | 経営における経理事務全般を代行いたします。それに基づき正確な財務報告、決算書を作成いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
人事・労務 | 面倒な毎月の給与計算を行い、給与明細の発行を代行いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
独立開業を検討されている方は大変忙しい時期だと思います。 会社設立をするときは多くの書類が必要になり、どの書類が必要でその書類の書き方を一つ一つ調べながら行うことはかなりの時間と労力が必要になります。
また法的書類も多数ありますので、間違えることが出来ません。 書類に添付する印紙代も馬鹿に出来ません。間違えた書類を作成するとお金の面でも無駄にしてしまいます。 そんな大切な時間を無駄に過ごさない為にも、会社設立の専門家・行政書士に依頼することをご検討ください。
行政書士は、身近な街の法律家です。 長期的な視点に立って会社設立を行うことは当然です。そこから会社の軌道に乗せる為の経営戦略サポート、 しっかりとした事業計画を作成し融資につなげる事でよりゆとりを持ってスタートを迎える事ができると思います。 また、日々の会計業務など税務サポートから労働・社会保険手続、各種許認可取得まで様々な問題に対して法的サポートが行う事が可能です。
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。 会社設立に関する手続すべてを迅速、丁寧に手続いたします。まずはご相談下さい!
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