許可・認可手続き
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。
倉庫業登録
倉庫業登録とは?
倉庫業とは、倉庫業法第2条に、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」とあります。 倉庫業を営む場合には、荷物の保管の依頼を受け、責任を持って荷物を保管し、荷物を保管の依頼を受けた時と同じ状態で返却しなければなりません。
また倉庫、車庫等を保管スペースとして貸す行為は、倉庫業に該当しません。保管責任を負うことはないからです。倉庫業に該当しない例としては有料駐車場(ガレージ)、貸トランクルーム等が挙げられます。
- 倉庫業を始めることが出来ない地域
- 下記の地域では、倉庫業を営むことができません。また、市街化調整区域も原則として認められません。
- 登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを、 建築・購入・賃貸する前に確認しなくてはなりません。
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- 【1】第一種住宅専用地域
- 【2】第二種住宅専用地域
- 【3】第一種住居地域
- 【4】第二種住居地域
倉庫業の種類
倉庫業の登録は以下の10種類の分類されます。
倉庫業の種類 | 説明 | 具体例 |
---|---|---|
普通倉庫 一類倉庫 |
求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています | 危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能 |
普通倉庫 二類倉庫 |
一類倉庫より耐火性能のいらない倉庫です | ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能 |
普通倉庫 三類倉庫 |
一類倉庫より防水、防湿、遮熱、耐火性能と防鼠措置がいらない倉庫です | 陶磁器やアルミインコット、原木などが保管可能 |
野積倉庫 | 柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません | 雨風に強い木材、瓦、岩塩等を保管します |
水面倉庫 | 原木を水面で保管する倉庫です | 原木を保管します |
貯蔵槽倉庫 | 穀物などをバラ貸物及び液体等で保管する倉庫です | 穀物等のサイロ、糖蜜、小麦粉が代表的です。 |
危険品 工作物倉庫 |
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です | アルコールが保管可能です |
危険品 土地倉庫 |
区画(区域)で危険物を保管する倉庫です | 潤滑油が保管可能です |
冷蔵倉庫 | 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です | 冷凍食品が保管可能です |
トランクルーム | 個人の家財、美術品、書籍等を保管します | 家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など |
倉庫管理主任者
倉庫業者は、倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務をを行わせなければなりません。(倉庫業法第11条)
- 倉庫管理主任者の要件は以下のいずれかいに該当する方です。
- 倉庫の管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験
- 倉庫の管理業務に関し3年以上の実務経験
- 国土交通大臣の定める「倉庫の管理に関する講習」の修了者
- その他同等以上の知識、能力能力を有すると認められる者
倉庫業者となった後の手続き
- 使用状況報告
- 決算期ごとに期末倉庫使用状況報告書の提出が必要です。(倉庫業法施行規則第24条第5項)提出期限は、当該四半期経過後30日以内です。
- 残高報告
- 決算期ごとに受寄物入出庫及び保管残高報告書の提出が必要です。(倉庫業法施行規則第24条第5項)提出期限は、当該四半期経過後30日以内です。
登録が拒否される場合
登録申請後、国土交通省で登録が拒否される理由としては以下の事項があります。
- 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
- 申請者が倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
- 申請者が法人である場合において、その役員が上記のいずれかに該当する者であるとき。
- 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
- 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
倉庫業法に違反した場合の罰則
- 倉庫業登録をせず、倉庫業を営んだもの
- 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金!
- 名義貸しをしたもの
- 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金!
専門家に依頼するメリット
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。
時間と労力の節約
専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
会社設立から融資まで
免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
対外的信用になる
許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。
業務内容と料金
倉庫業ご依頼手続きの流れ
倉庫業登録には施設設備基準などの厳格な要件がありますので、できるだけ倉庫建設等の着手前にご相談ください。
1.当事務所へ依頼
許可の要件についてご案内いたします。お客様にて登録申請書作成のための資料や図面など必要書類をご準備いただきます。
2.申請書作成
各種書類の作成を代行いたします。お客様には、書類の最終的な確認と、署名・押印をお願いいたします。登録申請を行います。
3.書面審査
国土交通省の所轄地方運輸局での書面審査、要件審査を受けます。
4.登録証交付
申請書類の受理後約2ヶ月後に登録通知書が発行され、営業開始となります。
倉庫業登録申請ご依頼料金
倉庫業登録における手続全般を、申請代行します。管轄の運輸局とも連携し、登録申請に向け最短で書類を整え、登録申請を全面的にサポートします。
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
倉庫業登録申請 | 新規で倉庫業を行う場合に必要な運輸局への登録を代行します。 | 300,000円(税別)~ |
登録事項変更届 | 会社名・住所・代表者・役員・専任の管理業務責任者などに変更があった場合の届出を作成いたします。 | 20,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
- ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
- 10時〜18時(時間外対応可能です!)