許可・認可手続き
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。
- 宅地建物取引業免許
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
- 宅地建物取引業の基礎知識
宅地建物取引業免許
宅地建物取引業とは?
いわゆる不動産屋さん、正式には宅地建物取引業を営むための免許です。地主さんやアパートの大家さんが自己所有の物件を賃貸する行為は宅地建物取引業には含まれません。不動産業にとって必要不可欠な宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買や交換・貸借の代理や媒介を反復継続して行うことをいいます。
宅地建物取引業を営もうとする者は、次のように免許を受けることが必要となります。
- 国土交通大臣の免許
- 営業所を複数の都道府県に設置
- 都道府県知事の免許
- 営業所を1つの都道府県の区域内のみに設置
宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、定期的に資格要件に合致するかどうかを判断することになります。そのため、「免許の有効期間は、5年とする。」となっており、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、 その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要となります。この手続きは必ずしなければならないものであり、この手続きを怠った時は免許が失効となり、 更新の手続きをしないまま宅地建物取引業を営むと罰則が科されるので注意が必要です。
宅地建物取引業免許を受けるための要件
申請は個人でも法人でも可能です。 但し、法人の場合は「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されていることが必要です。
また、申請をする場合、「欠格事由」に該当するかどうかの調査をすることが重要となります。免許を受けた後も、「欠格事由」に該当することとなった場合には、その免許は取り消されます。
- 宅地建物取引士
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試験に合格後、取引士資格登録をして取引士証の交付を受けている者をいいます。事務所等には一定数以上の成年者である専任の取引士を設置することが義務づけられています。国土交通省令では、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合となっています。案内所等には少なくとも1名以上の取引士の設置を義務づけています。
もし専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充するなど必要な措置をとらなければなりません。資格登録者に住所や宅地建物取引業者の勤務先等が変更した時には遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
- 事務所
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宅地建物取引業の免許制度において、「事務所」は免許権者及び後述の営業保証金等の面から、 重要な意味をもち、そのため事務所の定義、形態などが非常に厳格に定められています。
たとえば、マンション等の集合住宅の一室を事務所として使用することは原則として認められません。一般の戸建て住宅も原則として認められませんが、入口要件、間仕切り要件などをクリアすれば認められる場合があります。
営業保証金の供託
取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生してしまうことがあります。これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するため、あらかじめ最寄りの 「供託所」に法定の 「営業保証金」を供託し、生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができることをいいます。
そして供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して都道府県知事に所定の届出をしなければなりません。 この届出の後でないと営業を開始することができません。届出をしないまま営業した時は、懲役などに問われますのでご注意を。 すべての手続きを免許日から3ヵ月以内に完了しなければなりません。
保証協会
保証協会は国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、苦情の解決、従事者に対する研修、 取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。
取引により債権が生じた者は、保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内に おいて弁済を受けられるようになっています。弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要はありません。
専門家に依頼するメリット
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。
時間と労力の節約
専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
会社設立から融資まで
免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
対外的信用になる
許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。
業務内容と料金
宅地建物取引業免許ご依頼手続きの流れ
1.当事務所へ依頼
許可の要件についてご案内いたします。必要書類の準備を行います。
2.申請書作成、事務所の撮影
各種書類の作成を代行いたします。事務所の写真撮影を行い、お客様には、書類の最終的な確認と、署名・押印をお願いいたします。
3.免許申請
宅建業免許の申請を代行いたします。
4.営業保証金の供託、保証協会への加入
保証協会への加入をご希望の場合は手続きの代行を行ないます。保証協会未加入の場合は、営業保証金の供託となります。
5.免許証交付
審査終了後、宅建業免許が交付されます。
宅地建物取引業免許ご依頼料金
当事務所では、許可・認可の書類作成から申請までの手続きを全て代行いたします。下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
知事免許申請 | 知事免許申請書を作成、申請します。 |
|
大臣免許申請 | 大臣免許申請書を作成、申請します。 |
|
変更届の作成 | 変更届けを作成します。 | 20,000円(税別)〜 |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
- ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
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