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行政書士田村通彦事務所

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税金節税

個人事業と法人事業の税金の違いについて

1.住民税とは

住民税とは市町村民税(23区では特別区民税)道府県民税(東京都では都民税)を合わせたものをいいます。 また、住民税には個人と法人の住民税があります。個人の方は個人住民税を、法人(会社)は法人住民税を地方税として納税します。

法人事業が納付する法人住民税は法人税割と均等割があります。ここでは、均等割りに注目して解説していきます。

法人税割
法人税額(国税)を基準にして計算されます。
均等割
資本金や従業者数などに応じて定められています。
資本金等の額市町村内の従業員数 市町村民税東京都特別区の都民税道府県民税
50億円以上50人超3,000,000円3,800,000円800,000円
50人以下410,000円1,210,000円
50億円以下
10億円超
50人超1,750,000円2,290,000円 540,000円
50人以下410,000円950,000円
10億円以下
1億円超
50人超400,000円530,000円130,000円
50人以下160,000円290,000円
1億円以下
1,000万円超
50人超150,000円200,000円50,000円
50人以下130,000円180,000円
1,000万円以下50人超120,000円140,000円20,000円
50人以下50,000円70,000円
  • 都道府県民税の均等割額は、資本金等の金額に応じて金額が決まっています。
  • 市区町村民税は、資本金等の金額と従業員に応じて金額が決まっています。
  • 東京都特別区の都民税とは、特別区のみに主たる事務所・寮等を有している場合で、道府県分に市町村分を加算した金額となっています。

※都道府県民税は、上記の表で間違いありませんが、市町村民税については、 標準税額のみを記載していますので、 一度市区町村に確認してみてください。

2.法人税と所得税とは

個人事業の課税所得に対する税率

個人事業の税金は所得税です。その税率は、所得が上がるにつれて段階的に上昇していきます。5%の最低税率から 45%の最高税率まで7段階に設定されています。所得が増えれば増えるほど税率が高くなる『超過累進課税』を採用しています。

年間所得金額所得税率
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超4000万円以下 40%
4000万円超 45%
法人事業の課税所得に対する税率

法人事業の税金は法人税です。その税率は、一律30% です。また、中小企業の場合は所得800万円までは 22% です。売上が多ければ多いほど、利益が多くなる『原則一定税率』を採用しています。

年間所得金額所得税率
800万円以下 15%
800万円超の部分 23.9%

上記の表から、所得が900万円を超えると、法人にした方が節税効果を得られるように思えます。しかし、個人と法人の違いによって年間の利益が500万円程度でも、法人事業にはメリットがあります。それは下の節税効果が大きいからです!!

法人の節税効果について

1.事業所得を給与所得にすることでの節税効果

個人事業の場合は、事業主への給料は必要経費にできません。従って、<売上-必要経費=事業所得>となり、事業所得へ課税されます。これが、法人になると、先ず事業主への給料が経費にできます。 そして、給与所得になると「給与所得控除」があり、 年収となる金額の一定割合が自動的に控除されます。 この控除分が、節税となります。

2.事業主の福利厚生費が経費にできる

法人契約の生命保険を利用して、事業主の退職金を準備できます。 個人事業では、事業主の福利厚生費は、必要経費にできません。

これが法人だと、経営者を被保険者として法人契約の生命保険へ支出する金額を経費にすることができます。さらに、個人で加入する生命保険は、所得控除の対象となりますから、 節税しながら効果的にリスクへ備えることが可能になります。

3.法人は欠損金の繰越が9年間にわたり適用される

事業の中で生じた欠損金の繰越期間は、 個人事業(青色申告時)は3年ですが、 法人事業では9年とされています。つまり、ある年度において欠損金が発生した場合で その年度内に控除できなかった欠損金においても、7年間にわたり利益の圧縮ができるというわけです。

4.法人は減価償却を任意で行うことができる

個人事業における減価償却は、強制償却と決められていますが、 法人事業においての減価償却は任意償却が認められています。例えば、法人事業において決算が赤字の時には減価償却をせず、 黒字のときに減価償却をすることで利益の圧縮をすることが可能です。

ただし、法人税上は限度額が決められていて、 それを超えなければ問題ありませんが 会社法上は適正な償却をすることになっています。減価償却を「0」とした場合、会社法上は違法 となりますので注意が必要です。

5.消費税について

消費税は、個人事業でも法人でも取り扱いに差はありません。 しかし、資本金の金額を抑えることにより、設立事業年度と翌事業年度の2期分の納税義務を免除してもらえる特典があります。

個人事業の場合は今期の売上が1000万円を超えたら、その2年後から消費税の納税義務が発生します(一部例外があります。)したがって、その納税が発生する年度に法人成りを行えば、法人設立後2年間の消費税が免除されます。 一般的なやり方は次のとおりです。開業後2年が経過する個人事業主は、個人事業を法人成りして廃業します。その後資本金1,000万円未満の会社を設立することで、さらに約2年間、消費税の納税義務を回避できるというやり方です。個人事業から会社のトータル約4年間の間、消費税を払わずに済むので節税効果は抜群です。

ただし、注意点があります。その法人設立の場合は、資本金を1000万円未満の法人にすることが必要です。 また、法人化するときに決算期を決めますが、最初の事業年度を出来るだけ1年に近くなるようにすることも重要です。免税の期間は、2年間ではありません。設立後の2事業年度です。なので、2年間の免税の恩恵を最大限利用するため決算期も計算して決めることが必要です。

6.交際費について

法人成りすることのデメリットの部分でもある交際費の経費計上について解説します。

個人事業の場合、交際費を経費に計上できる上限が定められていません。よっていくらでも経費計上できるのです。取引先との飲食代などは、 経費として認められます。 飲食代に限らず、ゴルフのプレーフィーなども同様です。 従業員さんとの慰労会など、食事会や飲み会の費用も経費にできます。 個人事業者が、その業務に関連して支払った交際費は、全て経費になります。仕事関係の接待費用は、全て経費になるわけです。ただし、事業に関係しない交際費は必要経費となりませんのでご注意ください。

法人事業の場合、年800万円までは経費として認められますが、それを超える部分は経費とは認められません。なお、交際費等のうち接待飲食費の額の50%を経費に算入する方法も選択できます。

なお、これは資本金が1億円以下の法人に限った取扱いです。資本金が1億円超の法人については接待飲食費の50%に相当する金額のみ損金算入されます。

専門家に依頼するメリット

ご自身で会社設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な会社設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。

時間と労力の節約

自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、経営に専念することができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要もありません。

お金の節約

電子定款の利用で、会社設立費用をご自分で定款を作成するよりも安く、節約できます。

業務内容と料金

定款の認証から設立登記まで代行致します。行政書士、司法書士の連携により設立する会社の情報をお客様より頂ければ設立できます。(会社印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)

サービス名 内容 料金
会社設立 定款の認証から設立登記まで代行致します。 50,000円(税別)~
各種許認可取得 書類作成から申請まで代行致します。

50,000円(税別)~

※許認可の種類により
値段が異なります。

財務会計 経営における経理事務全般を代行いたします。それに基づき正確な財務報告、決算書を作成いたします。 年間費用
120,000円(税別)~
人事・労務 面倒な毎月の給与計算を行い、給与明細の発行を代行いたします。 年間費用
120,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

独立開業を検討されている方は大変忙しい時期だと思います。 会社設立をするときは多くの書類が必要になり、どの書類が必要でその書類の書き方を一つ一つ調べながら行うことはかなりの時間と労力が必要になります。

また法的書類も多数ありますので、間違えることが出来ません。 書類に添付する印紙代も馬鹿に出来ません。間違えた書類を作成するとお金の面でも無駄にしてしまいます。 そんな大切な時間を無駄に過ごさない為にも、会社設立の専門家・行政書士に依頼することをご検討ください。

行政書士は、身近な街の法律家です。 長期的な視点に立って会社設立を行うことは当然です。そこから会社の軌道に乗せる為の経営戦略サポート、 しっかりとした事業計画を作成し融資につなげる事でよりゆとりを持ってスタートを迎える事ができると思います。 また、日々の会計業務など税務サポートから労働・社会保険手続、各種許認可取得まで様々な問題に対して法的サポートが行う事が可能です。

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。 会社設立に関する手続すべてを迅速、丁寧に手続いたします。まずはご相談下さい!

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