会社設立・融資
専門家である行政書士が丁寧にご説明しながら、確実に手続きを行います。
- 合同会社(LLC)
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
合同会社(LLC)
合同会社(LLC)とは?
LLCは、Limited Liability Company(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)の略名です。アメリカで普及した制度なので、合同会社のことを日本版LLCとも呼びます。 アメリカのLLCはここ10年ほどで急速に増えてその数はおよそ100万社ほどになりました。
合同会社(LLC)は、会社法で新たに規定された、新しい会社の形態です。会社法では合同会社、合資会社、 合名会社の三つは「持分会社」と総称されます。LLCの制定には産業界に「人的資産を信用基盤とする定款自治の会社で、なおかつ責任が有限である会社形態」 を求める声が強かったからです。LLCの大きな特徴は、「定款自治」です。定款自治とは法律に縛られるのではなく、 そこの会社で利益に関する規定さえも柔軟に設計できる会社制度です。
ただし、重要な事項の決定は総社員の一致によることが原則です。 定款に別段の定めがある場合を除き、 定款変更は合同会社の社員(株式会社の株主にあたる)全員の同意が必要です。
1.合同会社(LLC)の仕組みについて
業務執行社員について
合同会社(LLC)の業務執行社員とは、合同会社(LLC)の業務執行を行う社員(出資者)のことです。 合同会社(LLC)の社員は、原則として、業務を執行する権限を有していますが、定款の定めまたは社員全員の同意により、 社員の一部を業務執行社員として定めることができます。
この場合、定款に別段の規定を定めないかぎり、 業務執行社員の過半数で、業務の決定をすることになります。 業務執行社員を定めた場合、それ以外の社員は、 業務執行権を持たないことになります。
業務執行社員が株式会社のような法人である場合には、その法人は、職務執行者を1名選任しなければなりません。 その場合、氏名又は住所を他の社員に通知し、登記事項となります。
業務執行社員が、LLCを代表しますが、他に代表する社員を決めたときは、その社員が代表することになります。 2人以上業務執行社員がある時は、各自で代表します。 代表する社員は、LLCに関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有することになります。
損益配分について
損益配分は全員一致(出資者全員の記名押印)の合意で定款に定めることにより自由に決めることが出来ます。専門性のあるノウハウや知的な資産(特許など)がある人を優遇するなど柔軟に利益配分ができるのです。ただし、定款に損益分配の定めが無いときは、出資の割合に応じます。
社員の入社・退社について
LLCについては、社員1人のみで設立と存続が認められています。持分については、一部譲渡が認められており、 その場合は社員を加入させることになりますが、その入社や譲渡は、社員全員の一致を原則としています。会社法は「やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる」と規定しています。 社員が退社するときは持分の払い戻しを受けることが出来ます。
ただし、払い戻しの金額が剰余金を超えるときには、 業務執行社員の決定により債権者保護手続きが必要になります。
2.資本金について
これまで、債権者保護等の観点から、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が設けられていましたが、 同制度が円滑な創業の障害となっているとの指摘がなされていました。
会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、1円でもOKです。 しかし資本金の額は、謄本にも記載されますし、いずれ、金融機関との取引などから考えると、 ある程度は必要な場面も出てきます。 ただし、あまり大きくすると、税務上負担が増える場合があるので注意が必要です。
合同会社(LLC)のメリットとデメリット
- メリット
-
組織を簡素化できる
株式会社は、取締役会や監査役、株主総会など機関の設計が必要になってきます。 LLCは社員全員の一致原則を前提にしているので、内部の組織をどう作るかを自由に決めることが出来ます。
このため、経営者の迅速な意思決定が必要な場合や、少人数での新規起業に適した人的な組織形態といえます。 最低限の組織で運営できるので、事務的・経済的な負担が少くてすみます。
-
組織変更
LLCは、法人格があるので、出資者全員の賛成がある場合、株式会社への移行が可能です。 また株式会社以外にも合資会社や合名会社への組織変更が可能です。
組織変更をするためには株式会社に合わせた定款を作成して登記する必要があります。 またLLCが同じLLCや株式会社を相手に、吸収分割、新設分割、株式交換をすることができます。
-
有限責任
LLCへの出資者は、株式会社同様に全員が有限責任で、出資額を限度としてのみ責任を負うため、組合のように出資者が無限責任を負いません。
- デメリット
-
法人課税であること
日本版LLCはアメリカのLLCとは違い課税が構成員課税ではなく法人課税となります。 構成員課税とは、法人(会社)に課税されず、直接、社員にのみ税金がかかる仕組みです。
-
全員一致の意見
LLCは会社運営が柔軟な反面、いつも全社員の意見がまとまるとは限りません。 設立のときにあらかじめ社員同士の信頼関係で築かれたルールに基づき話し合いを行うことが成功の鍵となりそうです。
専門家に依頼するメリット
ご自身で会社設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な会社設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、会社設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。
時間と労力の節約
自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、経営に専念することができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要もありません。
お金の節約
電子定款の利用で、会社設立費用をご自分で定款を作成するよりも安く、節約できます。
業務内容と料金
定款の認証から設立登記まで代行致します。行政書士、司法書士の連携により設立する会社の情報をお客様より頂ければ設立できます。(会社印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
会社設立 | 定款の認証から設立登記まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ |
各種許認可取得 | 書類作成から申請まで代行致します。 | 50,000円(税別)~ ※許認可の種類により |
財務会計 | 経営における経理事務全般を代行いたします。それに基づき正確な財務報告、決算書を作成いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
人事・労務 | 面倒な毎月の給与計算を行い、給与明細の発行を代行いたします。 | 年間費用 120,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
独立開業を検討されている方は大変忙しい時期だと思います。 会社設立をするときは多くの書類が必要になり、どの書類が必要でその書類の書き方を一つ一つ調べながら行うことはかなりの時間と労力が必要になります。
また法的書類も多数ありますので、間違えることが出来ません。 書類に添付する印紙代も馬鹿に出来ません。間違えた書類を作成するとお金の面でも無駄にしてしまいます。 そんな大切な時間を無駄に過ごさない為にも、会社設立の専門家・行政書士に依頼することをご検討ください。
行政書士は、身近な街の法律家です。 長期的な視点に立って会社設立を行うことは当然です。そこから会社の軌道に乗せる為の経営戦略サポート、 しっかりとした事業計画を作成し融資につなげる事でよりゆとりを持ってスタートを迎える事ができると思います。 また、日々の会計業務など税務サポートから労働・社会保険手続、各種許認可取得まで様々な問題に対して法的サポートが行う事が可能です。
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。 会社設立に関する手続すべてを迅速、丁寧に手続いたします。まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
- 10時〜18時(時間外対応可能です!)