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行政書士田村通彦事務所

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よくある質問

お客様からお問い合わせの多い質問をご紹介します。

国際関連業務

在留資格許可申請(VISA)についてよくある質問

VISAの更新や変更に不利なことは何でしょう? VISAの更新や変更の申請をする際に不利になる事情は何ですか?

入国管理局が嫌うのは 「留学」の在留資格なのに勉強せずに働いていた。 「人文・国際」の在留資格なのに会社を辞めて定職に就かずアルバイトをしていた など、与えられた在留資格の内容に合わない活動をすることです。

事情はあると思いますが、やむを得ない理由による在留資格に合わない状態が許されるのは、大体3ヶ月までです。 それ以上長引くと「変更」や「更新」の申請は、不許可となる可能性が大きくなります。

また、どうしようと悩んでいるうちに、在留期限ぎりぎりになって相談に駆け込んでくるという方も多いですが、 もう少し早く相談してくれれば、色々な選択肢もあったし、万一不許可になっても再申請のチャンスがあったのにと思います。 早め早めに信頼できる専門家に相談するようにしてください。

日本人の養子になったらVISAがもらえる? 日本人の養子になったらVISAがもらえると聞きましたが、それは本当ですか?

養子になってVISAが取得できるのは、6歳未満に限られます。成人の方でVISA取得のために日本人の養子になりたい、 という話をよく聞きますが、6歳未満でない限り、養子になってもVISAには何ら関係ありません。

一部のブローカーでそのような噂を流して、高額の報酬を受け取り、結局VISAは取れなかったという事件もありますので、注意が必要です。

日本で本人に代わってVISAを申請できるのは、行政書士、弁護士のうち、入国管理局に申請取次者として登録されている人だけです。 VISAに関することは、信頼できる行政書士、弁護士に相談することをお勧めします。

結婚相手を日本呼び寄せて一緒に暮らしたい! 外国人の女性と結婚しました。1日でも早く一緒に日本で暮らしたいと思っています。日本は外国人の受け入れが厳しいと聞きますがどうすればよいのでしょう?

日本に呼び寄せたいと思っている日本人の配偶者がまず、在留資格認定証明書を申請します。この場合の在留資格は「日本人の配偶者等」という資格です。 別名「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などとも呼ばれます。

取得した在留資格認定証明書を配偶者に届け、配偶者は現地で「日本人の配偶者等」在留資格を申請します。この日本での在留資格認定証明書の取得には2人の婚姻の証明となる多くの書類の提示が必要となり、 '審査期間'をパスしないといけません。かなりの根気を要しますが、お2人の気持ちや婚姻の事実に嘘が無ければ正しい書類と 申請方法により取得が可能です。

例えば、最近大変多い、中国人の配偶者を呼び寄せたい場合、在中日本大使館が求める 主な添付書類は、日本人側の戸籍謄本、住民票、収入証明、中国人側の婚姻公証書などのほか、交際の経歴を証明する書類、メールのやりとり、写真、電話通話記録など、細部に渡ることがあります。相手の方の国籍、状況などにより求められる書類は色々です。

日本人の配偶者VISAを持っていますが離婚しました。問題ない? 2年半前に3年間のVISAをもらってすぐ夫とは離婚しました。あと半年でVISAの期限が切れますが、定住VISAに変更できますか? 日本に来て5年、子供はいません。

3年のVISAをもらってすぐ離婚したのでは、VISAのために結婚したと入国管理局に疑われそうですね。

日本人の配偶者VISAだと途中で離婚しても就労資格と違い、VISAの取り消しはされません。 したがって、そのままの状態で3年間日本にいても法律的には良いのですが、 3年いて帰国するのならともかく、 他のVISAに変更するのであれば問題があります。日本人の配偶者の実態がないのに、 変更もせず3年まるまる日本にいては、在留状況が悪いと見られて、VISA変更の際の大きなマイナスポイントになるのです。

日本に引き続きいたいのであれば、婚姻の実態がなくなったら早めに変更した方が良いでしょう。 ただし、貴方の場合、日本にきて5年であり、日本人の配偶者としての実態は2年半しかありませんので、定住VISAへの変更は難しいでしょう。

海外在住の連れ子を日本に呼びたい 現在日本人の結婚により日本人配偶者等ビザで在留しています。海外に残してきた前夫との間の連れ子を日本に呼んで一緒に生活したいのですが。

連れ子の年齢や扶養状況及び日本での安定した生活が見込まれるなどの審査があります。

連れ子には年齢制限があります。ご注意下さい。

この他の在留資格許可(VISA)申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-3493-7006またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

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就労ビザ申請についてよくある質問

就職しやすい大学の学科はありますか? 私は、日本語学校を9月に終了したら、カメラマンを養成する専門学校に行こうと思っています。この専門学校を卒業後は、日本で就職はできるでしょうか。また、就労VISAが取りやすい学科というのはあるのでしょうか?働いた経験はありません。

専門学校でも大学でもそうですが、学校で学んだことと就職して働く業務内容とに関連がないと、 留学から就労VISAへの変更許可がおりません。

カメラマン養成専門学校で学んだら、カメラマンとして就職する場合がそうです。しかし、カメラマンが取得するVISAというと「人文知識・国際業務」VISAが考えられますが、 カメラマンが人文科学の分野に属する知識を必要とする職業といえるかどうかも難しい問題です。結論を言うと、カメラマンでVISAを取得することは難しいかもしれません。

VISAが取りやすい学科ということですが、 製造業、金融業など、業種を問わず必ずある職務を目指す方が就職するときの選択肢が広がり、 その職務に関連する法学、経済学、商学等の学科の方が、文学、哲学、歴史学等よりも就職しやすく、 結果的にVISAが取りやすいと言えるのではないでしょうか。

転職したいのですが 現在の勤務先を退職して他の会社に転職したいと考えています。私は技術の在留資格があり、在留期限まであと6ヶ月以上あります。

転職後も同じ職種であれば【就労資格証明】を取得するのが良い方法です。在留期限に余裕があるのなら転職後の試用期間中の申請も可能です。

この証明書を取得しておくと転職後の新しい会社での「就労資格」について心配することなく更新時にもスムーズに手続が行われますので便利です。

ただし在留期限が間もなくに迫っている(6ヶ月以下)の場合は【在留期間更新許可申請】をします。また、転職前に従事した職種と変わる場合は転職前に【在留資格変更許可申請】の必要があります。

大学を卒業しなくても就職できますか? 私は大学の3年生です。専攻は経営学科です。アルバイトしていた食品会社から就職しないかという話があり大学を辞めて就職しようかどうか迷っています。アルバイト以外で働いた経歴はありませんが在留資格を取得できるでしょうか?

経営学科を専攻して働こうとすると「人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。

ただし、以下のどちらかの条件を満たさなくてはなりません。

  1. 食品会社でする仕事について3年以上の実務経験がある
  2. 大学を卒業して翻訳・通訳等の仕事に就く

アルバイトでは実務経験とはみなされませんから 【1】の条件ははずれます。そこで貴方の場合、【2】の条件を満たさなくては日本で就労の在留資格は取れないことになります。したがって、大学を卒業してから就職されるのが良いでしょう。

よく大学に籍だけ置いてアルバイトに励む方がいますが、 就職するときにVISA申請する際、大学の卒業証明書はもちろん、 成績証明書、出席証明書も添付した方が良い結果が出ます。勉強をあまりおろそかにするといくら卒業できても就職の在留資格がとれない、ということがありますので注意してください。

海外からIT技術者を呼び寄せたいのですが 海外から優秀な技術者を呼び寄せてわが社の技術向上を図りたいと思っています。どうしたらよいでしょうか?

外国人を招聘(呼び寄せ)したい人、例えばこの質問のように外国人を受け入れようとする会社などは(腕のいい外国人のコックを呼びたいなども同じです)在留資格認定証明書の申請が必要です。

この証明書を取得しておくと転職後の新しい会社での「就労資格」について心配することなく更新時にもスムーズに手続が行われますので便利です。

ただし在留期限が間もなくに迫っている(6ヶ月以下)の場合は【在留期間更新許可申請】をします。また、転職前に従事した職種と変わる場合は転職前に【在留資格変更許可申請】の必要があります。

アルバイトで外国人を雇おうと思います。 韓国料理店を経営しています。韓国の学生をアルバイトで雇うには何に注意をすればいいでしょうか?

雇いたい外国人が「資格外活動申請」をしているか確認してください。もししていない場合は申請してから雇用しましょう

就労活動が認められていない留学資格を持つ外国人が就労した場合は 本人は勿論の事、雇用した者も罰則が適用されますので注意してください。 この申請をさせることで安心して転職者を受け入れられ、 就労ビザの期限更新の際の手続がスムーズになるなどのメリットがあります。

この他の就労ビザ申請についても無料相談を承っております。
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不法滞在についてよくある質問

不法滞在のまま結婚はできますか? 短期滞在で来日してそのまま不法滞在となり今年で10年になります。お付き合いしている日本人男性から結婚を申し込まれたのですが、彼に嫌われるのではないかと不法滞在のことを言い出せません。パスポートも紛失してしまったままです。結婚はしたいのですがパスポートがないのに結婚届を受理してもらえるでしょうか。 私は韓国人です。

まずは、彼に不法滞在の事実を正直に話して、協力してもらうことが大切です。

なぜなら、彼の協力がなければ、あなたが日本にいるための在留特別許可の取得が難しいからです。

次に結婚届ですが、結婚届にはあなたのパスポート、独身証明書等が必要です。パスポートを紛失しているとのことですが、パスポートの再発行については、正規の在留資格がないと再発行を受けられない国が多いようです。その場合、本国の戸籍謄本を取り寄せて自分の国籍を証明することになります。

婚姻届が無事に済んだら、最後に入国管理局に出頭して不法滞在の申告をすることになります。不利な事実を隠していたりすると退去強制される場合もありますが、 「在留特別許可」を受けることができれば、晴れて日本人配偶者として、正規の在留資格をもらうことができる場合もあります。

5年前にオーバーステイ。入国できる? 5年前にオーバースティで「懲役1年、執行猶予3年」の刑を受け、退去強制させられました。 5年経ったら入国できると思い、今年「短期滞在」VISAで入国しようとしましたが、入国できず帰されました。何故でしょうか?また、次回は入国できるのでしょうか?

オーバスティで強制送還されたら、退去強制された日から5年間は入国できません(出入国管理法第5条第9項)

逆に言えば、5年経ったら入国できる可能性はあります。しかし、あなたの場合、オーバスティの罪で、「懲役1年」の刑を受けています。 出入国管理法第5条第4項には、「日本国の法令に違反して、1年以上の懲役刑に処せられたことのある者」は、「日本に上陸することができない」と定められており、執行猶予がついているかどうかは関係ありません。

したがって、あなたは「短期滞在」VISAでは、生涯入国できない可能性が高いと考えられます。 何らかの事情で入国したい場合は、「短期滞在」以外のVISAを取得する努力をしないとなりません。

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永住申請についてよくある質問

永住申請は何年日本にいた実績が必要ですか? 日本に来て10年も経っていないのに永住許可が下りている人がいるのですが、10年経たなくても許可が下りるようになったのですか?

日本への貢献が認められた人は日本に来て5年以上で許可が下ります。

しかし誰もが認める多大な貢献が条件です。また10年経ってから申請しても誰もが永住権を得ることが出来るわけではありません。税金を払っていない、スピード違反をしたなどで不許可となる可能性がありますので注意が必要です。

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帰化申請についてよくある質問

帰化の申請を考えているのですが可能でしょうか? 私は留学生として来日して4年、現在「投資・経営」VISAで2年経ちました。帰化の申請を考えているのですが可能でしょうか?

帰化は5年以上日本に住所があれば申請できます。 しかし「留学生」VISAで5年間日本にいても申請できません。

留学生はあくまでも帰国を前提としているVISAだからです。したがって「留学生」VISAで来日した人は就労VISAを取得してから3年以上経過してから申請したほうがいいでしょう。

この他の帰化申請についても無料相談を承っております。
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