許可・認可手続き
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。
- 建設業許可申請
- 業務内容と料金
- 専門家に依頼するメリット
- 建設業許可後の手続
建設業許可申請
建設業許可後の手続
建設業許可申請をして、役所からめでたく許可通知書が届いた後は建設業の営業が可能です。ただし、建設業許可には更新手続が必要です。また、さまざまな変更届も提出する必要があります。更新手続を怠ると建設業が営むことができなくなりますので、もっとも重要な手続となります。変更届も提出せずにいると監督処分などの対象になりますし、変更届が提出されていないと 建設業許可の更新手続もできない事態になってしまいます。大切な許可を失わないためにも、決められた手続きを行うことが重要なのです。
更新期間
建設業許可の有効期間は5年です。建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに建設業許可の更新手続をとらなければなりません。 更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効となりますので、とりあえず30日前までの更新手続を行うことを忘れないことが重要です!!
更新手続をとらない場合、期間満了とともに、建設業許可の効力を失い、建設業を営むことができなくなります。また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。
決算報告
建設業許可を受けている建設業者は、毎事業年度終了後、決算報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。 決算報告書の提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内となっております。この決算変更届を出していないと許可の更新もできませんし、公共工事の指名願(入札等)もできなくなるので注意が必要です。
- 決算報告の提出書類
- 決算報告を行うための提出書類は、決算変更届、事業年度内に施工した工事経歴書、 直近3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法に従い作成した財務諸表、 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)や納税証明書などが必要となります。その他、定款や使用人数変更届などを提出する場合があります。
その他変更届
建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。決算報告同様、提出を怠っていると許可の更新等が出来ないことがありますので注意が必要です。
- 商号、営業所の名称、所在地、電話番号、資本金額、役員の就任
退任(辞任)
氏名、代表者(申請者)支配人の新任
退任
氏名
上記変更届は変更後30日以内に提出する必要があります。 - 経営業務の管理責任者の変更・追加や氏名、専任技術者の交代
担当業種
氏名
上記変更届は変更後2週間以内に提出する必要があります。 - 廃業届
建設業を廃業する場合や会社が倒産・合併した時、個人事業主の方が死亡したとき等は廃業届を提出する必要があります。
専門家に依頼するメリット
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。
時間と労力の節約
専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
会社設立から融資まで
免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
対外的信用になる
許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。
業務内容と料金
許可・認可ご依頼手続きの流れ
1.当事務所へ依頼
まず、許認可の条件を満たしているかどうか確認します。条件を満たしていない場合は条件を満たせるように、アドバイスをいたします。必要書類の準備を行います。
2.申請書作成及び申請書類提出
お客様の個別の状況に合わせて、設迅速かつ丁寧な仕事で対応させていただきます。行政庁に申請書を提出します。許認可の種類により、手続き完了までの期間や流れが多少異なります
>許可・認可ご依頼料金
当事務所では、許可・認可の書類作成から申請までの手続きを全て代行いたします。下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。
サービス名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
知事許可申請 |
知事許可申請書を作成、申請します。 |
|
大臣許可申請 |
大臣許可申請書を作成、申請します。 |
|
変更届の作成 |
変更届けを作成、申請します。 | 20,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
- ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
- 10時〜18時(時間外対応可能です!)