許可・認可手続き
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。
建設業許可申請
特定建設業許可の要件
特定建設業許可の要件は、一般建設業許可の許可要件に加え、「専任技術者」「財産的基礎」について厳しい要件があります。
また、特定建設業許可には、一般建設業許可の財産的基礎要件にあるような 「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」という要件はありません。これは、5年毎の更新時にも新規申請時と同じように財産的基礎を決算書などで証明しなければならないことを意味しています。 経営状態のいい時に建設業許可を取っておくことは非常に重要です!
専任技術者の要件
特定建設業許可の専任技術者の要件は以下の2点です。
- 専任技術者の要件
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- 許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
→専任技術者になれる国家資格一覧 - 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験を言います。
- 指定建設業
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下記の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められており、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は一級の国家資格者、技術士の資格者でなければなりません。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 造園工事業
- 管工事業
財産的基礎要件
特定建設業許可の財産的基礎要件は、次のすべての要件に該当することです。
- 財産的基礎要件
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- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
- 欠損の額(欠損比率の計算方法)
- 欠損比率の計算方法は以下のようになります。ただし、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、以下の計算式を使う必要はありません。
- (繰越利益剰余金-資本剰余金-利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))資本金x100%≦20%
- 流動比率の計算方法
- 流動資産合計÷流動負債合計x100≧75%
- 財産的基礎要件の証明方法
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財産的基礎の要件の証明方法は次のいずれかの書類を提出して行います。
- 自己資本額を証明するために申請直前の決算報告書等
専門家に依頼するメリット
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。
時間と労力の節約
専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
会社設立から融資まで
免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
対外的信用になる
許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。
業務内容と料金
許可・認可ご依頼手続きの流れ
1.当事務所へ依頼
まず、許認可の条件を満たしているかどうか確認します。条件を満たしていない場合は条件を満たせるように、アドバイスをいたします。必要書類の準備を行います。
2.申請書作成及び申請書類提出
お客様の個別の状況に合わせて、設迅速かつ丁寧な仕事で対応させていただきます。行政庁に申請書を提出します。許認可の種類により、手続き完了までの期間や流れが多少異なります
>許可・認可ご依頼料金
当事務所では、許可・認可の書類作成から申請までの手続きを全て代行いたします。下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。
サービス名 | 内容 | 料金 |
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知事許可申請 |
知事許可申請書を作成、申請します。 |
|
大臣許可申請 |
大臣許可申請書を作成、申請します。 |
|
変更届の作成 |
変更届けを作成、申請します。 | 20,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
- ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
- 10時〜18時(時間外対応可能です!)